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144時間目 [ 申告書を未提出の場合の青色申告の取消し ]

2014年08月19日(火) テーマ:法人税
みなさんの会社は、
「青色申告の承認申請書」
提出していますか?

恐らく、
特別な事情がない限り、
提出していない会社はないと思います。

会社を設立した際に、
提出している会社がほとんどでしょう。

この青色申告の承認を得ることで、
節税につながる様々な制度を
利用することが可能となります。

そのひとつが、
「青色欠損金の繰越控除の制度」です。

会社が赤字となり、
欠損金が生じた場合に、
将来の課税所得から控除し、
税金を減らすことができます。

この青色申告ですが、
いくつかの条件を満たさなければ、
承認が取り消されてしまいます。

その条件ひとつが、
「確定申告書を提出期限までに提出すること」です。

基本的には、
2期連続して確定申告書を提出しなかった場合、
青色申告の承認が取り消されます。

いったん取り消されると、
一定の期間をあけなければ、
再度、青色申告の承認申請書を
提出することができません。

取り消されてから再度承認されるまでの間に、
欠損金が生じても、
青色欠損金として、
将来の課税所得から控除できず、
結果として多くの税金を納付することとなってしまいます。

みなさんの会社は
このようなことにならない様、
しっかり申告書を提出してくださいね。

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