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164時間目 [ マイナンバーと会社の業務の関係 ]

2015年06月16日(火) テーマ:その他
みなさん、こんにちは。

162時間目の知って得する講座で、
マイナンバー制度をご紹介しました。

今回は、
会社の業務において、
マイナンバーを、
どのような場面で使用するのかお伝えします。

会社において、
マイナンバーが関わる主な業務は、
次のとおりです。

①法人税申告書の作成
②消費税申告書の作成
③法定調書合計表の作成
④給与所得の源泉徴収票の作成
⑤報酬の支払調書の作成
⑥会社の各種届出書の作成

つまり、マイナンバーをこれらの書類に
記載する必要が生じるということです。

会社のマイナンバーについては、
①から⑥のすべての書類について
記載する必要があります。

ちなみに、①、②は、
平成28年1月1日以降に開始する事業年度から、
③は平成28年分、
⑥は平成28年1月1日以降に提出すべき届出書から、
マイナンバーを記載することになります。

④と⑤については、
平成28年分の源泉徴収票や支払調書より、
会社と従業員や支払先のマイナンバーを記載します。

これらから分かるように、
会社として、
マイナンバーを確認すべきなのは、
会社の役員や従業員と
支払調書を作成する報酬等の相手先です。

役員や従業員については、
年末調整の書類である、
扶養控除申告書で、
マイナンバーを報告してもらいます。

報酬等の支払先については、
相手先が自ら報告してくれない限り、
会社の担当者が確認しなければなりません。

いろいろなところが作成している
マイナンバーの資料をみると、
ボリュームの多さに、
抵抗感が強くなるかもしれません。

そこで、
どの場面で必要なのか、
誰のマイナンバーを確認する必要があるのかを
考えるところから始めると、
抵抗感が少なく、
全体像を把握しやすいかもしれませんよ。

次回は、
マイナンバーのルールについて、
お伝えします。

ぜひ今後の参考にしてください。

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