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164時間目 [ マイナンバーと会社の業務の関係 ]
2015年06月16日(火) テーマ:その他
みなさん、こんにちは。
162時間目の知って得する講座で、
マイナンバー制度をご紹介しました。
今回は、
会社の業務において、
マイナンバーを、
どのような場面で使用するのかお伝えします。
会社において、
マイナンバーが関わる主な業務は、
次のとおりです。
①法人税申告書の作成
②消費税申告書の作成
③法定調書合計表の作成
④給与所得の源泉徴収票の作成
⑤報酬の支払調書の作成
⑥会社の各種届出書の作成
つまり、マイナンバーをこれらの書類に
記載する必要が生じるということです。
会社のマイナンバーについては、
①から⑥のすべての書類について
記載する必要があります。
ちなみに、①、②は、
平成28年1月1日以降に開始する事業年度から、
③は平成28年分、
⑥は平成28年1月1日以降に提出すべき届出書から、
マイナンバーを記載することになります。
④と⑤については、
平成28年分の源泉徴収票や支払調書より、
会社と従業員や支払先のマイナンバーを記載します。
これらから分かるように、
会社として、
マイナンバーを確認すべきなのは、
会社の役員や従業員と
支払調書を作成する報酬等の相手先です。
役員や従業員については、
年末調整の書類である、
扶養控除申告書で、
マイナンバーを報告してもらいます。
報酬等の支払先については、
相手先が自ら報告してくれない限り、
会社の担当者が確認しなければなりません。
いろいろなところが作成している
マイナンバーの資料をみると、
ボリュームの多さに、
抵抗感が強くなるかもしれません。
そこで、
どの場面で必要なのか、
誰のマイナンバーを確認する必要があるのかを
考えるところから始めると、
抵抗感が少なく、
全体像を把握しやすいかもしれませんよ。
次回は、
マイナンバーのルールについて、
お伝えします。
ぜひ今後の参考にしてください。
162時間目の知って得する講座で、
マイナンバー制度をご紹介しました。
今回は、
会社の業務において、
マイナンバーを、
どのような場面で使用するのかお伝えします。
会社において、
マイナンバーが関わる主な業務は、
次のとおりです。
①法人税申告書の作成
②消費税申告書の作成
③法定調書合計表の作成
④給与所得の源泉徴収票の作成
⑤報酬の支払調書の作成
⑥会社の各種届出書の作成
つまり、マイナンバーをこれらの書類に
記載する必要が生じるということです。
会社のマイナンバーについては、
①から⑥のすべての書類について
記載する必要があります。
ちなみに、①、②は、
平成28年1月1日以降に開始する事業年度から、
③は平成28年分、
⑥は平成28年1月1日以降に提出すべき届出書から、
マイナンバーを記載することになります。
④と⑤については、
平成28年分の源泉徴収票や支払調書より、
会社と従業員や支払先のマイナンバーを記載します。
これらから分かるように、
会社として、
マイナンバーを確認すべきなのは、
会社の役員や従業員と
支払調書を作成する報酬等の相手先です。
役員や従業員については、
年末調整の書類である、
扶養控除申告書で、
マイナンバーを報告してもらいます。
報酬等の支払先については、
相手先が自ら報告してくれない限り、
会社の担当者が確認しなければなりません。
いろいろなところが作成している
マイナンバーの資料をみると、
ボリュームの多さに、
抵抗感が強くなるかもしれません。
そこで、
どの場面で必要なのか、
誰のマイナンバーを確認する必要があるのかを
考えるところから始めると、
抵抗感が少なく、
全体像を把握しやすいかもしれませんよ。
次回は、
マイナンバーのルールについて、
お伝えします。
ぜひ今後の参考にしてください。
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