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193時間目 [ 一括償却資産を除却した場合の損金算入限度額 ]

2017年02月03日(金) テーマ:法人税
みなさん、こんにちは。

今回の『知って得する税金講座』のテーマは、
「一括償却資産」についてです。

まず、一括償却資産とは何か、
ご存知でしょうか。

一括償却資産とは、
次のような資産のことをいいます。

「取得価額が20万円未満である
減価償却資産のうち、
税務上、3年間で均等償却することを選択したもの」

例えば、
取得価額18万円の資産を購入した場合に、
一括償却資産として取り扱うことを選択したときは、
税務上、6万円ずつ3年間で費用化していくことになります。

さて、この一括償却資産を廃棄した場合、
税務上の取扱いはどうなるのでしょうか。

耐用年数で償却している通常の資産であれば、
廃棄した資産の帳簿価額を、
全額固定資産除却損として費用とし、
税務上も損金として認められることになります。

しかし、一括償却資産の取扱いは異なります。

会計上は帳簿価額の全額を
固定資産除却損として処理したとしても、
税務上はその年度の償却分のみしか、
損金として認められません。

先程の例でいうと、
2年目に廃棄したとしても、
1年目から3年目まで、
廃止しない場合と同様に、
6万円ずつしか損金として認められないことになります。

会計上、全額固定資産除却損とした場合は、
申告調整が必要となりますので注意してください。

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