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194時間目 [ 自動車購入の際のリサイクル料金 ]

2017年03月01日(水) テーマ:法人税
みなさま、こんにちは。

今年も3月に入りました。
今年の所得税申告期限は3月15日です。
所得税の申告をしなければならない方は、
忘れずに申告書を提出しましょう。

さて、会社で自動車を購入することがあります。
その際、支払明細の中に、
「リサイクル料金」というものがあることはご存知でしょうか。

リサイクル料金の項目も、
細かく区分されていますが、
資金管理料金以外のものは、
支払時に費用とすることができず、
「預託金」や「長期前払費用」などの資産科目に計上することになります。

もし、車両運搬具の取得価額に算入していたり、
支払手数料などの費用としている場合は、
正しい経理処理ではありません。

間違った経理処理をしてしまった場合は、
法人税などの税額にも影響してきますので、
自動車を購入する際は、
支払明細のそれぞれの項目を、
どのように経理処理すべきか、
しっかりと確認しましょう。

リサイクル料金についてですが、
資産科目とした後、
いつまでそのままにしておくのかという点も、
覚えておかなければなりません。

もし、購入した自動車を、
その後廃棄した場合は、
その廃棄したときに費用に振り替えます。

また、売却した際は、
車両運搬具の帳簿価額だけでなく、
リサイクル料金も売却した資産の一部として考えます。

ここで、
自動車の売却価額と、
リサイクル料金の譲渡部分は、
消費税の取扱いが異なりますので、
注意が必要です。

リサイクル料金の取り扱いは、
難しいものではありませんが、
正しい経理処理を知らなかったがために、
間違った処理をしていることも多く見受けられます。

自動車を購入する際は、
改めて経理処理の方法を確認してください。

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