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195時間目 [ 平成29年度税制改正の注目ポイント ]
2017年03月21日(火) テーマ:税制改正
みなさん、こんにちは。
今年も4月が近づいてまいりました。
現在、様々な問題が発生し、
国会審議が滞りなく進んでいるとは言えませんが、
平年通りであれば、
平成29年度税制改正について、
3月中に成立、4月1日に施行されることになると思われます
今回の税制改正において、
最も注目されているポイントは、
「配偶者控除・配偶者特別控除の見直し」です。
改正後も現状通り配偶者控除が受けられる方がいる一方で、
配偶者控除が全く受けられなくなる方もいます。
個人として今後も対象となるかどうか
気になるところであると思いますが、
毎月の給与の源泉所得税を算定する担当者も、
この改正の内容は確認しておくべきです。
法人課税関連の改正項目もいろいろありますが、
「中小企業者等の法人税率の特例」の制度が、
2年間延長されたことが大きな注目点です。
現在ある制度の延長よりも、
新たに創設、もしくは見直しをされた改正内容に
注目が集まりがちですが、
この制度が延長されないことにより、
多くの会社が増税の影響を受けます。
中小法人の年800万円以下の所得金額に対する
法人税の本則の税率は19%であり、
この軽減税率の特例制度により15%になっています。
延長されない可能性は低かったかもしれませんが、
このような改正内容にも重要事項が含まれているのです。
4月以降に、
改めて改正内容についてお伝えしていく予定ですが、
まずは、いつ成立し、
いつから施行されるのか、
それぞれの改正事項はいつから適用されるのかに、
注目していきましょう。
今年も4月が近づいてまいりました。
現在、様々な問題が発生し、
国会審議が滞りなく進んでいるとは言えませんが、
平年通りであれば、
平成29年度税制改正について、
3月中に成立、4月1日に施行されることになると思われます
今回の税制改正において、
最も注目されているポイントは、
「配偶者控除・配偶者特別控除の見直し」です。
改正後も現状通り配偶者控除が受けられる方がいる一方で、
配偶者控除が全く受けられなくなる方もいます。
個人として今後も対象となるかどうか
気になるところであると思いますが、
毎月の給与の源泉所得税を算定する担当者も、
この改正の内容は確認しておくべきです。
法人課税関連の改正項目もいろいろありますが、
「中小企業者等の法人税率の特例」の制度が、
2年間延長されたことが大きな注目点です。
現在ある制度の延長よりも、
新たに創設、もしくは見直しをされた改正内容に
注目が集まりがちですが、
この制度が延長されないことにより、
多くの会社が増税の影響を受けます。
中小法人の年800万円以下の所得金額に対する
法人税の本則の税率は19%であり、
この軽減税率の特例制度により15%になっています。
延長されない可能性は低かったかもしれませんが、
このような改正内容にも重要事項が含まれているのです。
4月以降に、
改めて改正内容についてお伝えしていく予定ですが、
まずは、いつ成立し、
いつから施行されるのか、
それぞれの改正事項はいつから適用されるのかに、
注目していきましょう。
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