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221時間目 [ 改元に伴う源泉所得税の納付書の書き方 ]
2019年06月04日(火) テーマ:その他
みなさん、こんにちは。
元号が「令和」となり、
早くも1ヶ月が過ぎました。
平成から令和に元号が変わったことで、
どのようにすればよいか、
悩む場面が多々発生しています。
そのうちのひとつが、
源泉所得税の納付書です。
現在お持ちの源泉所得税の納付書は、
年度欄の印字が「平成」となっています。
この平成を二重線で消し、
「令和」と記載したくなりますが、
来年の3月末までに納付する場合は、
平成の印字はそのままで、
年度欄の年の数字の記載を
「01」ではなく、
「31」と記載するということです。
一方で、「支払年月日」や「納期等の区分」の欄は、
平成の文字が印字されているものの、
原則として令和の年号で記載します。
ただし、平成の年を記載しても、
取り扱ってもらえるとのことです。
新元号が印字された納付書は、
10月以降にできる予定のようですので、
それまでは少し混乱してしまうかもしれません。
いずれにせよ、
令和の年を記載しても、
平成の年を記載しても有効ということですので、
印字された文字を二重線で抹消する必要がないことだけ、
覚えておくとよいでしょう。
元号が「令和」となり、
早くも1ヶ月が過ぎました。
平成から令和に元号が変わったことで、
どのようにすればよいか、
悩む場面が多々発生しています。
そのうちのひとつが、
源泉所得税の納付書です。
現在お持ちの源泉所得税の納付書は、
年度欄の印字が「平成」となっています。
この平成を二重線で消し、
「令和」と記載したくなりますが、
来年の3月末までに納付する場合は、
平成の印字はそのままで、
年度欄の年の数字の記載を
「01」ではなく、
「31」と記載するということです。
一方で、「支払年月日」や「納期等の区分」の欄は、
平成の文字が印字されているものの、
原則として令和の年号で記載します。
ただし、平成の年を記載しても、
取り扱ってもらえるとのことです。
新元号が印字された納付書は、
10月以降にできる予定のようですので、
それまでは少し混乱してしまうかもしれません。
いずれにせよ、
令和の年を記載しても、
平成の年を記載しても有効ということですので、
印字された文字を二重線で抹消する必要がないことだけ、
覚えておくとよいでしょう。
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