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220時間目 [ 冷暖房機器の耐用年数 ]
2019年05月07日(火) テーマ:法人税
みなさん、こんにちは。
5月より、
元号が「令和」となりました。
新たな時代へ、
気持ちも新たに、気を引き締めて臨んでいきたいと
考えております。
『知って得する税金講座』は、
令和の時代も続きます!
さて、今回は、
エアコン、クーラーといった冷暖房機器を購入した際の
耐用年数について考えていきましょう。
耐用年数表を見ると、
まず目につくのが、
器具及び備品の欄の「冷房用又は暖房用機器」です。
この器具及び備品に該当する場合、
耐用年数は6年になります。
しかし、更に耐用年数表を見てみると、
建物附属設備の欄にも、
「冷房、暖房、通風又はボイラー設備」とあり、
耐用年数は次の2つに分かれています。
①冷暖房設備(冷凍機の出力が22キロワット以下のもの):13年
②その他のもの:15年
ここで、
器具及び備品に該当するものと、
建物附属設備に該当するものの違いを、
確認しなければなりません。
建物附属設備に該当する設備は、
次のようなものとされています。
「冷却装置、冷風装置等が一つのキャビネットに組み合わされた
パッケージタイプのエアコンであっても、
ダクトを通じて相当広範囲にわたって冷房するものは
建物附属設備に該当する」
みなさん、わかりますか?
ダクトとは、
空気の通路となる管のことで、
天井埋め込み型のエアコンは、
ダクトを通じたタイプに該当すると思われます。
家電製品として、
一般家庭にも使われる壁掛けタイプのものは、
一般的に器具及び備品に該当すると考えられます。
冷暖房機器は、
エアコン、クーラーなど、
いろいろな呼び方がありますが、
呼び方で判断するのではなく、
実際に購入、設置した機器をみて、
耐用年数を決めてください。
また、器具及び備品と建物附属設備では、
経理処理の科目も異なります。
更に固定資産税の取り扱いについても、
異なる可能性があります。
冷暖房機器はどのオフィスにもあると思いますが、
考えてみると奥が深いですね。
ぜひ、興味をもって確認してみてください。
5月より、
元号が「令和」となりました。
新たな時代へ、
気持ちも新たに、気を引き締めて臨んでいきたいと
考えております。
『知って得する税金講座』は、
令和の時代も続きます!
さて、今回は、
エアコン、クーラーといった冷暖房機器を購入した際の
耐用年数について考えていきましょう。
耐用年数表を見ると、
まず目につくのが、
器具及び備品の欄の「冷房用又は暖房用機器」です。
この器具及び備品に該当する場合、
耐用年数は6年になります。
しかし、更に耐用年数表を見てみると、
建物附属設備の欄にも、
「冷房、暖房、通風又はボイラー設備」とあり、
耐用年数は次の2つに分かれています。
①冷暖房設備(冷凍機の出力が22キロワット以下のもの):13年
②その他のもの:15年
ここで、
器具及び備品に該当するものと、
建物附属設備に該当するものの違いを、
確認しなければなりません。
建物附属設備に該当する設備は、
次のようなものとされています。
「冷却装置、冷風装置等が一つのキャビネットに組み合わされた
パッケージタイプのエアコンであっても、
ダクトを通じて相当広範囲にわたって冷房するものは
建物附属設備に該当する」
みなさん、わかりますか?
ダクトとは、
空気の通路となる管のことで、
天井埋め込み型のエアコンは、
ダクトを通じたタイプに該当すると思われます。
家電製品として、
一般家庭にも使われる壁掛けタイプのものは、
一般的に器具及び備品に該当すると考えられます。
冷暖房機器は、
エアコン、クーラーなど、
いろいろな呼び方がありますが、
呼び方で判断するのではなく、
実際に購入、設置した機器をみて、
耐用年数を決めてください。
また、器具及び備品と建物附属設備では、
経理処理の科目も異なります。
更に固定資産税の取り扱いについても、
異なる可能性があります。
冷暖房機器はどのオフィスにもあると思いますが、
考えてみると奥が深いですね。
ぜひ、興味をもって確認してみてください。
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