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236時間目 [ コロナウイルスの影響による役員報酬減額について ]

2020年09月02日(水) テーマ:法人税
みなさん、こんにちは。

新型コロナウイルス感染症のニュースは、
依然として毎日報道されています。
一日でも早く元の生活に戻れることを祈っています。

さて、本日のテーマは役員報酬です。

役員報酬を支給する場合、
税務上、費用として認められる条件の区分として、
大きく次の3つがあります。

①定期同額給与
②事前確定届出給与
③業績連動給与

そのうちの定期同額給与とは、
1月以内の一定の期間ごとに、
同額を支給する役員報酬のことをいいます。

また、支給額を改定する際、
原則として会計期間開始日より3月以内の改定は認められます。

もし、それ以外の月に改定する場合は、
特別な事情がない限り認められません。

この特別な事情ですが、
例えば役員の職制上の地位の変更や職務内容の重大な変更、
経営の状況が著しく悪化した場合などが該当します。

さて、今回の新型コロナウイルス感染症の拡大により、
多くの会社が業績に大きな影響を受けています。

そこで、役員報酬を減額することで、
なんとか会社を維持しようとする方もいることでしょう。

このようなケースで役員報酬を減額した場合、
経営の状況が著しく悪化したとして、
減額が認められるでしょうか。

答えはYESです!

ただし、
コロナウイルスの業績に対する影響がどの程度のものか、
客観的な状況から判断して、
経営状況が著しく悪化すると言えるのか、
しっかりと判断する必要があります。

いずれにしても、
まだまだコロナウイルス感染症の影響は続くと思われます。

みんなで力を合わせて頑張りましょう!

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