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89時間目 [ 交際費について ~景品の購入代金~ ]

2012年03月19日(月) テーマ:法人税
みなさん、こんにちは。

今回は、
『会社が購入した景品代金の取り扱い』について、
考えていきましょう。

会社が景品を購入するケースについては、
大きく次の2つに区分出来ます。

① 一般の消費者への景品
② 得意先や仕入先などの取引先への景品

①の景品は、
何かのイベントを開催する際に、
そのイベントに参加した、
不特定多数のお客様に差し上げる景品などが
考えられます。

このような景品は、
広告宣伝的な効果を目的としていることから、
「交際費」ではなく、
「広告宣伝費」として取り扱います。

例えば、
「先着○名様に差し上げます!」
というような景品であっても、
特定の方を対象としているものではありませんし、
宣伝効果を狙ってのものですから、
「広告宣伝費」として問題ありません。

次に②の景品についてですが、
これは取引先に対する、
会社や商品のアピール等を目的としたものと考えられます。

景品の対象者も、
将来の取引に結び付けることを想定した、
ある程度限定された方々となることでしょう。

これらのことから、
②については原則として「交際費」となります。

ただし、
あまりに少額なものについては、
会社や商品のアピール等を目的としているとは
言い難いケースもあることから、
単価がおよそ3000円以下のものについては、
「交際費」ではなく、「販売促進費」等として、
取り扱ってよいこととなっています。

『景品の購入代金』について、
基本的な考え方はお伝えした通りですが、
ひと言で「景品」といっても、
様々なケースが考えられます。

今回お伝えしたことを参考にしながら、
判断に困った際は、
必ず税理士などの専門家にご相談ください。

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