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90時間目 [ プライバシーマークに関する費用 ]

2012年04月02日(月) テーマ:法人税
みなさん、『プライバシーマーク』はご存知ですか?

プライバシーマークとは、
個人情報の保護について、
適切な体制を整えているという認定を受けた事業者が、
その認定を受けたことを消費者等に示すため、
特定の機関から付与されるものです。

個人情報の保護が重要視されてきた現状において、
より安心感を消費者に与えるための制度といえます。

さて、このプライバシーマークに関する費用ですが、
次のような費用が発生します。

①申請料
②審査料等
③使用料

では、それぞれの費用の内容と、
税務上の取り扱いをみていきましょう。

①の申請料は、
プライバシーマークの使用条件を満たしているかの
審査を受ける際に、
形式審査に要する費用として支払うものです。

この申請料は、
支払日の属する事業年度の費用として取り扱います。

次に②の審査料等ですが、
これは、申請料と同様、
審査を受ける際に支払うもので、
専門的審査に要する費用や現地調査の費用などが含まれます。

この申請料等は、
請求書を受領した日の属する事業年度の費用とします。

最後に③の使用料ですが、
審査の結果、認定を受けただけでは、
プライバシーマークは使用できません。
③の使用料を支払うことにより、
プライバシーマークの使用を許可してもらえるのです。

この使用料は「繰延資産」に該当し、
契約期間に応じて償却していきます。

ただし、金額が20万円未満の場合は、
少額であるということで、
支払日の属する事業年度の費用とすることが可能です。

ちなみに、
更新をする際も、
それぞれの費用について、
同様に取り扱います。

プライバシーマークの取得をされる会社の方は、
請求書などの内容をしっかり確認し、
適切な会計処理をするようにしてください。

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