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92時間目 [ 寄附金の損金算入限度額 ]
2012年05月07日(月) テーマ:法人税
みんさん、こんにちは。
今回は、
『寄付金』について考えていきましょう。
みなさんの会社では、
社会貢献の一環や、
会社が所在する地域の各団体とのお付き合いなどで、
寄付をすることはないでしょうか。
寄付といっても、
その内容によって税務上の取り扱いは様々です。
例えば、
赤い羽根募金については、
全額費用として認められます。
一方、
神社やお寺への寄付や、
地域のお祭りなどへの寄付などについては、
一定の金額しか費用として認められません。
では、
いくらまでの金額が認められるのでしょうか。
実は、平成24年4月1日以後に開始する事業年度から、
その金額の計算ルールが変更になりました。
変更後の限度額の計算は次のとおりです。
(期末資本金×2.5/1000+所得金額×2.5/100)×1/4
最後の4分の1の部分が、
これまでは2分の1でしたので、
変更前と比較すると半分になったということになります。
もし、赤字の会社の場合、
資本金が300万円であれば、
限度額は1,875円です。
限度額を超えると、
法人税の申告書で調整が必要になります。
所得金額は事業年度によって異なりますが、
資本金は増資等をしない限り変更がありませんので、
資本金をベースに、
みなさんの会社はいくらまで寄付金が費用として認められるのか、
試算してみるのも良いと思います。
本来、寄付というものは、
会社の税金を考えながらするものではありません。
これまでの話は、
税金を計算する上での話ですので、
会社が寄付をしたい事情があるのであれば、
税務上の取り扱いなど気にせず、
会社として寄付をすることは当然可能です。
会社の税金のルールにおける
寄付金取り扱いについての参考としていただき、
申告もれにならないように注意してください。
今回は、
『寄付金』について考えていきましょう。
みなさんの会社では、
社会貢献の一環や、
会社が所在する地域の各団体とのお付き合いなどで、
寄付をすることはないでしょうか。
寄付といっても、
その内容によって税務上の取り扱いは様々です。
例えば、
赤い羽根募金については、
全額費用として認められます。
一方、
神社やお寺への寄付や、
地域のお祭りなどへの寄付などについては、
一定の金額しか費用として認められません。
では、
いくらまでの金額が認められるのでしょうか。
実は、平成24年4月1日以後に開始する事業年度から、
その金額の計算ルールが変更になりました。
変更後の限度額の計算は次のとおりです。
(期末資本金×2.5/1000+所得金額×2.5/100)×1/4
最後の4分の1の部分が、
これまでは2分の1でしたので、
変更前と比較すると半分になったということになります。
もし、赤字の会社の場合、
資本金が300万円であれば、
限度額は1,875円です。
限度額を超えると、
法人税の申告書で調整が必要になります。
所得金額は事業年度によって異なりますが、
資本金は増資等をしない限り変更がありませんので、
資本金をベースに、
みなさんの会社はいくらまで寄付金が費用として認められるのか、
試算してみるのも良いと思います。
本来、寄付というものは、
会社の税金を考えながらするものではありません。
これまでの話は、
税金を計算する上での話ですので、
会社が寄付をしたい事情があるのであれば、
税務上の取り扱いなど気にせず、
会社として寄付をすることは当然可能です。
会社の税金のルールにおける
寄付金取り扱いについての参考としていただき、
申告もれにならないように注意してください。
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