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93時間目 [ LED蛍光灯への取替費用 ]

2012年05月21日(月) テーマ:法人税
みなさん、こんにちは。

これからどんどん暑くなる季節ですね。
節電の話題が多い今日この頃ですが、
みなさんの会社では節電対策はしていますか?

いろいろな節電対策がありますが、
できるだけ業務に支障をきたすことのないよう、
従業員のみなさんのご理解を得ながら、
節電をしていきましょう。

さて、今回は節電対策のひとつである、
『LED蛍光灯への取り替え』について考えていきましょう。

通常の蛍光灯をLED蛍光灯に取り替えるとこにより、
電気代を節約することができます。

この時に発生する取替費用ですが、
主な費用としては次のようなものがあります。

①LED蛍光灯の購入費用
②取り替える際の工事代
③安定器の取替による費用

これらは、修繕費や消耗品費などの費用として
取り扱ってよいのでしょうか。
それとも固定資産とすべきなのでしょうか。

正解は修繕費等の費用として問題ありません。

LED蛍光灯にすることにより、
従来の蛍光灯と比較して、
消費電力が少なくなるなどの効果がありますが、
蛍光灯は照明設備のひとつの部品であり、
照明設備全体の価値が向上したといえるかというと、
そこまでではないという判断のようです。

節電の必要性を感じて、
少し配慮してくれたように感じますね。

もし取替費用が高額になった場合も、
費用として問題ありません。

これまでの内容は従来の蛍光灯からLED蛍光灯に
取り替えた場合です。
新規で購入した場合は固定資産となりますので、
その点は注意してください。

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