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98時間目 [ がん保険(終身保障タイプ)の保険料 ~有期払込の場合~ ]
2012年08月06日(月) テーマ:法人税
今回は前回に引き続き、
『がん保険』についてお伝えします。
がん保険にもいろいろな種類がありますが、
前回は「保険期間が終身」で、
「保険料の払込期間が終身」のタイプのものについて、
お伝えしました。
今回は「保険期間が終身」で、
「保険料の払込期間が有期」にタイプの
取り扱いについて考えていきましょう。
「終身払込」の場合は、
保険期間を「前払期間」と
「前払期間経過後の期間の2つに区分し、
それぞれの区分で異なる取り扱いとなりました。
「有期払込」では、
「前払期間」または「前払期間経過後の期間」を
更に「保険料払込期間が終了するまでの期間」と、
「保険料払込期間が終了した後の期間」の2つに分け、
ひとつの保険契約について、
3つに区分することになります。
それぞれの区分における保険料の取り扱いは、
次のとおりです。
①前払期間
【保険料払込期間が終了するまでの期間】
次の当期分保険料の1/2の金額と、
当期分保険料を超える金額を資産計上、
残りの金額を損金算入
当期分保険料=
支払保険料×(保険料払込期間/保険期間)
【保険料払込期間が終了した後の期間】
当期分保険料の1/2を
資産計上した金額から取り崩し損金算入
②前払期間経過後の期間
【保険料払込期間が終了するまでの期間】
・その年に支払う保険料のうち、
当期分保険料を超える金額を資産計上し、
残額を損金算入
・前払期間で資産計上した金額のうち、
次の金額を取り崩し、損金算入
取崩損金算入額=
(当期分保険料/2×前払期間)/(105-前払期間経過年齢)
【保険料払込期間が終了した後の期間】
当期分保険料と上記の取崩損金算入額を
取り崩し、損金算入
言葉にすると複雑に見えますが、
理解するとそんなに難しくはありません。
最後にひとつ注意点ですが、
払戻金のない保険契約については、
支払った保険料がすべて損金算入になります。
2回にわたってご説明してきましたが、
このような例外規定もあるので、
細かい部分は税理士さん等に必ず確認してくださいね。
『がん保険』についてお伝えします。
がん保険にもいろいろな種類がありますが、
前回は「保険期間が終身」で、
「保険料の払込期間が終身」のタイプのものについて、
お伝えしました。
今回は「保険期間が終身」で、
「保険料の払込期間が有期」にタイプの
取り扱いについて考えていきましょう。
「終身払込」の場合は、
保険期間を「前払期間」と
「前払期間経過後の期間の2つに区分し、
それぞれの区分で異なる取り扱いとなりました。
「有期払込」では、
「前払期間」または「前払期間経過後の期間」を
更に「保険料払込期間が終了するまでの期間」と、
「保険料払込期間が終了した後の期間」の2つに分け、
ひとつの保険契約について、
3つに区分することになります。
それぞれの区分における保険料の取り扱いは、
次のとおりです。
①前払期間
【保険料払込期間が終了するまでの期間】
次の当期分保険料の1/2の金額と、
当期分保険料を超える金額を資産計上、
残りの金額を損金算入
当期分保険料=
支払保険料×(保険料払込期間/保険期間)
【保険料払込期間が終了した後の期間】
当期分保険料の1/2を
資産計上した金額から取り崩し損金算入
②前払期間経過後の期間
【保険料払込期間が終了するまでの期間】
・その年に支払う保険料のうち、
当期分保険料を超える金額を資産計上し、
残額を損金算入
・前払期間で資産計上した金額のうち、
次の金額を取り崩し、損金算入
取崩損金算入額=
(当期分保険料/2×前払期間)/(105-前払期間経過年齢)
【保険料払込期間が終了した後の期間】
当期分保険料と上記の取崩損金算入額を
取り崩し、損金算入
言葉にすると複雑に見えますが、
理解するとそんなに難しくはありません。
最後にひとつ注意点ですが、
払戻金のない保険契約については、
支払った保険料がすべて損金算入になります。
2回にわたってご説明してきましたが、
このような例外規定もあるので、
細かい部分は税理士さん等に必ず確認してくださいね。
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