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114時間目 [ 復興特別法人税に関する申告書を忘れずに! ]

2013年05月07日(火) テーマ:法人税
ゴールデンウィークが終わりましたね。

今日は休み疲れで、
仕事をする気分にならない方も多いのではないでしょうか。

ということで、
今回は簡単なテーマにしたいと思います。

今回のテーマは、
『復興特別法人税に関する申告書』です。

平成24年4月1日から平成27年3月31日までの間に
開始する事業年度については、
通常の法人税に加え、
「復興特別法人税」を納付することになります。

よって、1年決算法人については、
今年の3月決算から、
この復興特別法人税を納付しなければなりません。

ちなみに、平成24年4月1日以降に、
新規に設立した法人の場合は、
1月決算から適用になります。

税率は通常の法人税率の10%となりますので、
申告上は、通常の法人税額を算定し、
その10%相当額を復興特別法人税とします。

では、法人税の申告書についてですが
具体的にどの別表で算定していくのでしょうか。

この復興特別法人税については、
これまでの法人税の別表とは別の、
新しくできた復興特別法人税用の別表で
算定することになります。

復興特別法人税の別表の番号は、
別表一や別表二などですので、
従来の法人税の申告書と別表番号が重複します。

最初は慣れないかもしれませんが、
3年間だけですので間違えないようにしましょう。

新しくできた『復興特別法人税に関する申告書』
忘れずに提出してくださいね。

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