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137時間目 [ 所得拡大促進税制の改正と税効果会計への影響 ]
2014年05月02日(金) テーマ:法人税
今年も税制改正について、
確認していかなければならない時期になりましたね。
今回の平成26年度税制改正は、
3月中に成立し、公布されています。
今は5月で、
平成26年3月決算の申告期限の時期ですので、
平成26年度税制改正については、
もう少し後で確認しようと思っているとしたら、
それは大間違いです!
例えば、
130時間目にお伝えした、
「交際費等の損金不算入制度」の改正について、
対象となる交際費を明確にするためには
4月以降の経理処理を変更しなければならないかもしれません。
また、所得拡大促進税制の改正は、
平成26年3月決算の会社の、
税効果会計に影響を及ぼしています。
平成26年3月決算の会社において、
所得拡大促進税制の要件は、
次の3つでした。
①雇用者給与等支給増加額 ≧ 基準雇用者給与等支給額×5%
②雇用者給与等支給額 ≧ 比較雇用者給与等支給額
③平均給与等支給額 ≧ 比較平均給与等支給額
これに対し、
平成26年度税制改正では、
次のような改正がありました。
・適用年度の延長
・上記①の5%の変更
・上記③を計算する際の対象者の変更
そして、
平成26年3月決算の会社において、
次の3つの条件を満たした場合は、
平成27年3月決算のときに、
2年分の税額控除ができるようになりました。
①平成26年3月決算のときに、
平成26年度税制改正前の条件は満たしていない
②平成26年3月決算のときに、
平成26年度税制改正後の条件であれば満たしていた
③平成27年3月決算のときに、
平成26年度税制改正後の条件を満たしている
来年の申告のときに、
2年分の税額控除ができることを
忘れないようにしなければなりません。
また、平成26年3月決算のときにおいて、
平成27年3月期の業績予測から判断して、
2年分の税額控除ができる見込みであれば、
平成26年3月決算の税効果会計の算定において、
平成27年3月決算時の2年分の税額控除のうち、
平成26年3月期分を反映させる必要があります。
税効果会計を導入していない会社の方には、
少し難しい話かもしれません。
このように、
平成26年度税制改正の内容には、
早急に把握しなければならないものが含まれています。
ちなみに、
復興特別法人税が1年前倒しで終了することも、
税効果会計に影響する内容です。
『知って得する税金講座』でも、
これから紹介していきますが、
顧問税理士に問い合わせてみたり、
ご自身で確認したりすることが大切です。
復興特別法人税については、
次回、お伝えします。
お楽しみに!
確認していかなければならない時期になりましたね。
今回の平成26年度税制改正は、
3月中に成立し、公布されています。
今は5月で、
平成26年3月決算の申告期限の時期ですので、
平成26年度税制改正については、
もう少し後で確認しようと思っているとしたら、
それは大間違いです!
例えば、
130時間目にお伝えした、
「交際費等の損金不算入制度」の改正について、
対象となる交際費を明確にするためには
4月以降の経理処理を変更しなければならないかもしれません。
また、所得拡大促進税制の改正は、
平成26年3月決算の会社の、
税効果会計に影響を及ぼしています。
平成26年3月決算の会社において、
所得拡大促進税制の要件は、
次の3つでした。
①雇用者給与等支給増加額 ≧ 基準雇用者給与等支給額×5%
②雇用者給与等支給額 ≧ 比較雇用者給与等支給額
③平均給与等支給額 ≧ 比較平均給与等支給額
これに対し、
平成26年度税制改正では、
次のような改正がありました。
・適用年度の延長
・上記①の5%の変更
・上記③を計算する際の対象者の変更
そして、
平成26年3月決算の会社において、
次の3つの条件を満たした場合は、
平成27年3月決算のときに、
2年分の税額控除ができるようになりました。
①平成26年3月決算のときに、
平成26年度税制改正前の条件は満たしていない
②平成26年3月決算のときに、
平成26年度税制改正後の条件であれば満たしていた
③平成27年3月決算のときに、
平成26年度税制改正後の条件を満たしている
来年の申告のときに、
2年分の税額控除ができることを
忘れないようにしなければなりません。
また、平成26年3月決算のときにおいて、
平成27年3月期の業績予測から判断して、
2年分の税額控除ができる見込みであれば、
平成26年3月決算の税効果会計の算定において、
平成27年3月決算時の2年分の税額控除のうち、
平成26年3月期分を反映させる必要があります。
税効果会計を導入していない会社の方には、
少し難しい話かもしれません。
このように、
平成26年度税制改正の内容には、
早急に把握しなければならないものが含まれています。
ちなみに、
復興特別法人税が1年前倒しで終了することも、
税効果会計に影響する内容です。
『知って得する税金講座』でも、
これから紹介していきますが、
顧問税理士に問い合わせてみたり、
ご自身で確認したりすることが大切です。
復興特別法人税については、
次回、お伝えします。
お楽しみに!
次の講座:138時間目 [ 復興特別法人税の改正と税効果会計への影響 ]
前の講座:136時間目 [ 特許権の耐用年数 ]
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