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170時間目 [ 10万円未満の減価償却資産の判定と消費税の関係 ]

2015年09月25日(金) テーマ:法人税
みなさん、こんにちは。

シルバーウィークも終わり、
これからが秋本番という時期ですね。

年の瀬も迫ってきてますので、
少しずつ年末年始の業務の準備も考えておきましょう。

今回は、
「少額の減価償却資産」がテーマです。

ボールペンなどの少額のものは、
当然、「消耗品費」などの項目で、
費用としていると思います。

一方、高額なものは、
固定資産として資産計上しなければなりません。

では、いくらまでのものであれば、
費用にすることが可能なのでしょうか。

答えは「10万円未満」です。

10万円未満の場合、
全額費用とすることが認められています。

ただし、事務机と椅子など、
セットで考えなければならないものもありますので、
注意してください。

ここで、10万円未満の判定は、
消費税抜きなのか、
消費税込みなのかという疑問が生じます。

消費税を含めるかどうかは、
会社の消費税の会計処理の方法によることになります。

もし、「税抜経理」の会計処理をしている場合は、
消費税抜きの金額で10万円未満かどうかを判定します。

「税込経理」をしている場合は、
消費税込みの金額で判定するのです。

ちなみに、消費税の免税事業者は税込経理となりますので、
消費税込みの金額で判定することとなります。

少しでも経費を増やし、
節税を図るためには、
全額経費になるか固定資産になるかは、
重要なポイントです。

今回お伝えした税金のルールだけでなく、
「一括償却資産」や、
「中小企業者等の少額減価償却資産」についても、
合わせて検討していきましょう。

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