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18時間目 [法人税関係特別措置の適用額明細書]
2010年07月26日(月) テーマ:法人税
平成22年度の税制改正によって、
法人税の申告をする際に、
新たな資料を提出しなければならなくなりました。
その資料の名称が、
『適用額明細書』です。
どのような会社が提出しなければならないかというと、
法人税の税額や所得金額を減少させる、
次のような法人税に関する特別措置を適用する会社です。
①中小企業者等の法人税率の特例
②試験研究を行った場合の法人税額の特別控除
③中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却
④中小企業者等の貸倒引当金の特例
⑤中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例
これらは、対象となるものの一部ですので、
これら以外にも対象となる法人税関係の特別措置はあります。
確認を怠らないようにしてください。
この適用額明細書は、
平成23年4月1日以後に終了する事業年度から添付することとなります。
つまり、来年の4月決算の会社からということですね。
また、添付を忘れたらどうなるかというと、
対象となる特別措置の適用が受けられなくなってしまいます。
適用額明細書を提出しなければならない会社は、
中小企業が中心となりますので、
多くの会社が対象となります。
来年の申告の際には添付を忘れないよう、
今のうちにどこかにメモしておくくらいの
気持ちでいてください。
法人税の申告をする際に、
新たな資料を提出しなければならなくなりました。
その資料の名称が、
『適用額明細書』です。
どのような会社が提出しなければならないかというと、
法人税の税額や所得金額を減少させる、
次のような法人税に関する特別措置を適用する会社です。
①中小企業者等の法人税率の特例
②試験研究を行った場合の法人税額の特別控除
③中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却
④中小企業者等の貸倒引当金の特例
⑤中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例
これらは、対象となるものの一部ですので、
これら以外にも対象となる法人税関係の特別措置はあります。
確認を怠らないようにしてください。
この適用額明細書は、
平成23年4月1日以後に終了する事業年度から添付することとなります。
つまり、来年の4月決算の会社からということですね。
また、添付を忘れたらどうなるかというと、
対象となる特別措置の適用が受けられなくなってしまいます。
適用額明細書を提出しなければならない会社は、
中小企業が中心となりますので、
多くの会社が対象となります。
来年の申告の際には添付を忘れないよう、
今のうちにどこかにメモしておくくらいの
気持ちでいてください。
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