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243時間目 [ コロナウイルス関連の助成金の計上時期 ]

2021年04月01日(木) テーマ:法人税
みなさん、こんにちは。

今年も4月になりました。
桜も開花し、気持ち的にも盛り上がる時期ですが、
今年は、昨年同様、
できるだけステイホームを心掛け、
感染予防に努めていかなければと考えております。

さて、4月というと、
多くの会社が3月決算を迎え、
申告作業を進めなければならない時期でもあります。

今回は、
コロナウイルス関連の助成金や補助金など、
様々な支援を受けた会社が多いのではないでしょうか。

これらの助成金等ですが、
いつの収益として認識すべきか、
しっかりと把握されていますか?

実は、助成金の内容によって、
交付決定日であったり、
助成金の対象となる経費発生日であったりと、
収益を計上すべきタイミングが異なります。

助成金等の収益計上時期は、
原則的には、
その助成金等が交付されることが
確定した日の属する事業年度です。

よって、多くの助成金等については、
助成金等の交付決定日が
確定した日となります。

ただし、
経費を補填するための助成金等の中には、
事前に交付を受けるための手続きをし、
経費が発生した際は、
確実に助成金等を受けられるものがあります。

そのような場合は、
決算日時点で交付決定がされていないときも、
経費発生日の属する事業年度において、
助成金等を収益として計上すべきとされています。

また、コロナウイルスに関連した、
融資に係る利子の補給制度についても、
制度の内容に伴う取り扱いとなっています。

様々な助成金等がありますが、
今回の3月決算の事業年度中に交付を受けたものだけでなく、
申請中、手続き中のものも合わせて、
当期の収益に計上すべきかどうか、
しっかりと確認しましょう。

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