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244時間目 [ 少額減価償却資産と償却資産申告 ]

2021年05月06日(木) テーマ:法人税
みなさん、こんにちは。

昨年に引き続き、
ステイホームを基本とする
ゴールデンウィークとなってしまいました・・・。

コロナウイルスの影響は
終わりが見えないところが苦しいところですが、
なんとか気持ちを切らさずに頑張りましょう!

さて、今回は改めてお伝えするテーマです。

中小企業者等が、
取得価額30万円未満の減価償却資産を取得した場合、
一定の要件を満たせば、
その取得価額を全額費用とすることができます。

この資産のことを、
少額減価償却資産といいますが、
少額減価償却資産の合計額には上限があります。

事業年度が1年の場合の上限は、
300万円です。

もし、20万円の資産を100個購入したとしても、
そのうちの300万円に達するまでの資産だけが、
対象となります。

際限なく費用を増やすことはできませんので
ご注意ください。

さて、今回お伝えしたいポイントは、
この少額減価償却資産は、
毎年1月に提出する償却資産申告書の
申告対象となる点です。

会計上は費用となるため、
固定資産台帳に記載されないことから、
忘れがちなポイントです。

固定資産台帳とは別に、
少額減価償却資産の台帳を作成しておくと良いでしょう。

一方、
20万円未満の減価償却資産の取得価額を
3年で費用とすることのできる、
「一括償却資産」の制度を選択した場合は、
償却資産申告の対象外となります。

10万円以上20万円未満、
20万円以上30万円未満の減価償却資産は、
通常の減価償却をする方法を含め、
取得価額を費用化する方法として、
複数の選択肢があります。

どの方法を選択するか検討する際は、
費用となる時期だけでなく、
償却資産の申告対象の有無、
つまり固定資産税の負担も考慮し、
それぞれの会社にとって、
最も良い方法を選択してください。

少額減価償却資産は
償却資産申告の対象です。

忘れずに覚えておきましょう!

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