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3時間目 [交際費課税の軽減と軽減税率の引き下げ]

2010年04月16日(金) テーマ:法人税
あと2回ほど、平成21年度に改正のあった内容についてお伝えしていきます。

まずは『中小法人等の交際費課税の軽減』についてです。
交際費が法人税の計算上、どのように扱われるか知っていますか?

資本金が1億円を超える法人については、交際費は費用として認められていません。
とても厳しいルールだと思いますが、そのように決められています。

一方、資本金が1億円以下の法人については、
「400万円」か「実際発生した交際費」のいずれか少ない方の90%が費用として認められます。
つまり、発生した交際費が800万円の場合は、
400万円と800万円の少ない方、
すなわち400万円の90%である360万円が認められることになります。

このルールが改正となり、
「400万円」の部分が「600万円」になりました。
先程と同じ例で考えると、
600万円と800万円の少ない方である600万円の90%、540万円が費用とされます。
ということで、この場合は180万円がこれまでより多く費用として認められることになるわけですね。

ちなみに法人にかかる税金の税率を40%とすると、
180万円×40%=72万円が減税となります。

この改正は平成21年4月1日以後に終了する事業年度において適用されます。

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次に『中小法人等の軽減税率の引き下げ』です。

資本金が1億円以下の法人については、
各事業年度の所得金額のうち、
年800万円以下の金額に対する法人税の税率は「22%」でした。

この税率が、
平成21年4月1日から平成23年3月31日までの間に終了する事業年度においては「18%」となりました。

所得金額が800万円の場合、
法人税が176万円(800万円×22%)から144万円(800万円×18%)に減税されるということです。

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以上の2つの改正をまとめたのには理由があります。

法人税などの申告書を作成する方は、
ほとんどの方が専用の申告書作成ソフトを利用されていると思います。
また、上記の改正は自動的に計算される部分なので、
あまりチェックしない方も多いのではないでしょうか。

当然、申告書作成ソフトが対応していれば自動的に計算してくれるものですが、
もし、これらの改正を反映したバージョンに更新していなければ、
これまでの400万円や22%で計算されてしまいます。

チェックをせずにそのまま申告をすると、
本来の税額より多い税金を払ってしまうことにもなりかねません。

バージョンアップするためには費用が発生することもありますので、
毎年更新されていない方もいるかもしれませんが、
このような改正があるときは注意が必要です。

やっぱり、申告書作成ソフトは、
毎年、しっかりバージョンアップすることが基本です。
くれぐれも以前のバージョンで作成することのないようにしてください。

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