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28時間目 [保険料の損金算入 ~概要~]

2010年10月12日(火) テーマ:法人税
このところ、
暑い日があったり寒い日があったりと、
着ていく服に悩む日が続いています。

体調管理にはくれぐれもお気を付けください。
「健康第一」!です。

今回は、法人が支払っている『保険料』について考えてみましょう。

法人が契約している保険商品には、
生命保険、医療保険など様々なものがあります。

また、生命保険といっても、
掛捨ての生命保険や満期返戻金のある養老保険など、
内容も様々です。

では、法人が支払っている「保険料」は、
税務上、すべて損金算入が可能なのでしょうか。

残念ながらすべてというわけではありません。

もちろん、すべて損金算入可能なものもありますが、
半分だけだったり、全額積立金としなければならなかったり、
契約内容によっては従業員に対する給与として扱われるときもあります。

給与として扱われてしまうと、
所得税の徴収の問題にもつながってきますので、
「そんなつもりではなかったのに・・・」という状況にもなりかねません。

保険を契約する際、
その目的はいろいろだとは思いますが、
保険料が会計上または税務上において、
どの様に処理されるのかも確認するようにしてください。

節税対策で保険を利用できないかとお考えの方は、
特に注意が必要です。

最近の保険は、本当にいろいろな種類のものがあり、
その取り扱いも多岐にわたっています。

契約した保険の保険料の取り扱いを確認するためには、
まずは次の点を把握することが必要です。

 ①契約者
 ②被保険者(保険の対象者)
 ③保険金の受取人
 ④満期返戻金や解約返戻金があるか

これ以外にも保険の内容によっては、
「加入年齢」や「保険期間」などが必要なこともあります。

保険については、
保険会社が新しい商品を次々に出していますので、
税法が追い付いていないのが現状です。

ということで、そのすきをついて、
節税目的の保険商品をすすめる方もたくさんいます。

そのような方の上手なセールストークに惑わされることなく、
そもそも、なぜ保険を利用しようとしたのか、
その目的を明確にすることが最も大切です。

その上で、
保険料の取り扱いがどうなるかについても確認してみてください。

次回は『生命保険』にスポットをあてて、
保険料の取り扱いをみていきます。

お楽しみに!

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