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27時間目 [贈与税と相続税]

2010年09月27日(月) テーマ:相続税・贈与税
みなさん、こんにちは。

今回は、この講座を見てくださっている方からの
質問にお答えすることにします。

前回、『相続時精算課税』についてお伝えしましたが、
その内容を見てくださった方から、
「贈与税は相続税と比較してどのくらい税率が高いの?」
という声がありました。

贈与税の税率は次の通りです。

 ・課税価格200万円以下:10%
 ・課税価格300万円以下:15%
 ・課税価格400万円以下:20%
 ・課税価格600万円以下:30%
 ・課税価格1000万円以下:40%
 ・課税価格1000万円超:50%

ちなみに課税価格とは、
贈与された財産の価額から基礎控除110万円を引いた金額です。

また、計算方法ですが、
もし課税価格が250万円の場合は、
200万円までが10%、
残りの50万円が15%ということになります。

一方、相続税の税率は次の通りです。

 ・課税標準1000万円以下:10%
 ・課税標準3000万円以下:15%
 ・課税標準5000万円以下:20%
 ・課税標準1億円以下:30%
 ・課税標準3億円以下:40%
 ・課税標準3億円超:50%

一目瞭然ですが、
同じ金額の場合は、
相続税の方が断然税率は低いです。

また、相続税の課税標準とは、
相続財産の価額から、
5000万円以上の基礎控除を差し引いた後の金額ですし、
相続税の計算上、
法定相続人に按分した後、
それぞれの課税標準に応じた税率を適用することになりますので、
更に納税者にとって有利な形となっています。

また、贈与税の計算では、
贈与した者の借金などは関係ありませんが、
相続税の計算においては、
その借金を財産の価額から差し引いて計算します。

などなどの理由により、
贈与より相続の方が税金を考慮すると有利ではないかと
言われることが多いのです。

今回の説明は、
ちょっと難しいところがあったかもしれません。

また、いつ財産を譲るかの問題は、
税金の金額だけで判断すべきものではありません。

財産を後継者やご子息の方々に譲りたいとお考えの方は、
まずは税理士にご相談されるとよいと思いますよ。
きっと様々な役立つアドバイスをしてくれますから。

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