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29時間目 [定期保険と養老保険]

2010年10月18日(月) テーマ:法人税
今回は、保険料についての第2回目ということで、
『生命保険』に関する保険料の取り扱いをみてみましょう。

『生命保険』にもさまざまな種類がありますが、
以前より活用されている「定期保険」「養老保険」
そして、最近契約される法人が増えている、
「長期平準定期保険」「逓増定期保険」についてもお伝えします。

当然ですが、
保険の契約者は法人、
被保険者は役員や従業員の方ということが前提です。

【定期保険】
掛け捨ての生命保険で、死亡保険金のみが発生するものです。

ここで、
もし保険金の受取人が法人の場合は、
保険料は全額損金算入可能です。

また、受取人が被保険者の遺族であっても、
全員が保険に加入していれば損金に算入できます。
ただし、特定の方だけが加入している場合は、
その方への給与と認識されてしまいます。

【養老保険】
養老保険とは、
保険期間満了時までに被保険者が死亡しなかった場合に、
満期保険金が支払われる生命保険のことをいいます。

養老保険の場合、
死亡保険金と満期保険金の受取人が法人の場合は、
全額保険積立金として資産計上しなければなりません。

また、受取のすべてが遺族の場合は、
被保険者である方に対する給与として扱われます。

それでは死亡保険金が被保険者の遺族、
満期保険金が法人の場合はどうなるのでしょうか。

この場合は、保険料の半額が損金算入、
残りの半額は資産計上ということになります。
ただし、定期保険と同様、
一部の方のみが加入している場合は、
その方への給与となりますので、
ご注意ください。

なんとなく違いをお分かりいただけたでしょうか。

保険料の取り扱いを考える際は、
保険そのものの内容をしっかり把握していなければなりません。

「満期保険金って何だろう?」
「養老保険と定期保険の違いがわからない」
「長期平準定期保険ってどういう保険?」などの疑問をお持ちの方は、
まずその疑問を解決することが先決です。

長くなりましたので、
「長期平準定期保険」と「逓増定期保険」は、
次回にすることにしましょう。

それではまた来週!

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