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30時間目 [長期平準定期保険]

2010年10月25日(月) テーマ:法人税
それでは、保険料について第3回目の講座を始めましょう。

今回は『長期平準定期保険』について考えていきます。
長くなりそうなので『逓増定期保険』は次回とします。

『長期平準定期保険』の内容の前に、
定期保険について考えてみてください。

定期保険とは、
もし被保険者がお亡くなりになった場合に、
死亡保険金が発生するというものです。

普通に考えると、
被保険者が年を重ねれば重ねるほど、
死亡保険金が発生する可能性は高くなります。

ということは、
契約者が支払う保険料も、それに応じて、
契約当初は安く、時が経過するにつれて次第に高くなるはずです。

にもかかわらず、
保険料の支払い期間を通じて、
一定金額の保険料を支払う契約となっている場合、
最初の頃の保険料には前払保険料が含まれていることになります。

なんとなく感覚はわかりますか?
このような考え方もあるということです。

つまり、本来の毎年の保険料が、
1年目100円、2年目200円、3年目300円、4年目400円である場合に、
毎年定額で250円を支払う契約になっているとしたら、
1年目の250円には、前払保険料が150円含まれるということです。

この考え方を踏まえて、
『長期平準定期保険』をみていきましょう。

【長期平準定期保険】
『長期平準定期保険』とは、
保険期間満了時における被保険者の年齢が70歳を超え、
かつ、保険加入時における被保険者の年齢に、
保険期間の2倍の数を加えると105を超える定期保険のことをいいます。

長期平準定期保険の保険料は一定ですので、
先程お伝えしたように、
最初の頃は、支払う保険料の中に、
前払保険料が含まれるということになります。

長期平準定期保険に関する税法上の取り扱いは、
この前払保険料を費用として認めないという考えに基づいています。

具体的に説明するとちょっと複雑ですが、
次のようになります。

ます、保険期間の10分の6の期間については、
半額を損金、半額を資産計上とされています。

次に、残りの期間については、
支払った保険料は全額損金算入となり、
更に、前半に資産計上された部分を、
経過した期間に応じて損金とすることが認められています。


次回は『逓増定期保険』についてお伝えします。
保険の取り扱いは本当に複雑ですので、
混同しないようにしてくださいね。

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