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31時間目 [逓増定期保険]
2010年11月01日(月) テーマ:法人税
『逓増定期保険』ってどのような保険か知っていますか?
簡単に言うと、
保険金額が年を経過するごとに増えていく定期保険です。
また、解約返戻金については、
ある時期まで少しずつ増えていき、
その時期を超えると、保険期間満了まで減っていきます。
最終的に保険期間満了時の解約返戻金はありません。
さて、この保険料の取り扱いですが、
「長期平準定期保険」と似ています。
まず、保険期間の10分の6の期間については、
1/2、1/3または1/4の金額を費用とし、
残りの1/2、2/3または3/4を前払費用として資産計上します。
その後の期間については、
支払った保険料は全額費用となり、
過去に前払費用とした部分も、
経過した期間に応じて費用に振り替えることとなります。
会社としては、
1/2を費用としたいところですが、
では、どのような保険契約が1/2を費用としていいのでしょうか。
これについても、詳細に取り決めがされています。
①1/2を費用として良いもの
保険期間満了時における被保険者の年齢が、
45歳を超えるもの(②、③に該当するものを除く)
②1/3を費用として良いもの
保険期間満了時における被保険者の年齢が70歳を超え、
かつ、保険加入時の年齢に保険期間の2倍の数を加えた数が
95を超えるもの(③に該当するものを除く)
③1/4を費用としてよいもの
保険期間満了時における被保険者の年齢が80歳を超え、
かつ、保険加入時の年齢に保険期間の2倍の数を加えた数が
120を超えるもの
ちなみに、平成20年2月28日前に契約した保険については、
取り扱いが違いますのでご注意ください。
ここから分かることは、
保険期間満了時における被保険者の年齢が、
45歳以下であれば、
保険料の全額を費用とすることができるということです。
保険契約は、
節税のために検討される方が多くいます。
また、節税に利用できなければ興味を無くす方も多いです。
でも、よく考えてください。
中小企業のオーナーに万一があった時の資金繰り、
経営者が退職した際の退職金の資金、
その他、将来の事業資金の確保のためにも、
保険でリスクヘッジをしておくことが必要な場合だってあるのです。
保険本来の目的、そして付随する節税効果等を踏まえて、
保険に加入すべきかどうかをご検討ください。
簡単に言うと、
保険金額が年を経過するごとに増えていく定期保険です。
また、解約返戻金については、
ある時期まで少しずつ増えていき、
その時期を超えると、保険期間満了まで減っていきます。
最終的に保険期間満了時の解約返戻金はありません。
さて、この保険料の取り扱いですが、
「長期平準定期保険」と似ています。
まず、保険期間の10分の6の期間については、
1/2、1/3または1/4の金額を費用とし、
残りの1/2、2/3または3/4を前払費用として資産計上します。
その後の期間については、
支払った保険料は全額費用となり、
過去に前払費用とした部分も、
経過した期間に応じて費用に振り替えることとなります。
会社としては、
1/2を費用としたいところですが、
では、どのような保険契約が1/2を費用としていいのでしょうか。
これについても、詳細に取り決めがされています。
①1/2を費用として良いもの
保険期間満了時における被保険者の年齢が、
45歳を超えるもの(②、③に該当するものを除く)
②1/3を費用として良いもの
保険期間満了時における被保険者の年齢が70歳を超え、
かつ、保険加入時の年齢に保険期間の2倍の数を加えた数が
95を超えるもの(③に該当するものを除く)
③1/4を費用としてよいもの
保険期間満了時における被保険者の年齢が80歳を超え、
かつ、保険加入時の年齢に保険期間の2倍の数を加えた数が
120を超えるもの
ちなみに、平成20年2月28日前に契約した保険については、
取り扱いが違いますのでご注意ください。
ここから分かることは、
保険期間満了時における被保険者の年齢が、
45歳以下であれば、
保険料の全額を費用とすることができるということです。
保険契約は、
節税のために検討される方が多くいます。
また、節税に利用できなければ興味を無くす方も多いです。
でも、よく考えてください。
中小企業のオーナーに万一があった時の資金繰り、
経営者が退職した際の退職金の資金、
その他、将来の事業資金の確保のためにも、
保険でリスクヘッジをしておくことが必要な場合だってあるのです。
保険本来の目的、そして付随する節税効果等を踏まえて、
保険に加入すべきかどうかをご検討ください。
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