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32時間目 [帳簿書類等の保存期間]

2010年11月08日(月) テーマ:法人税
このところ、保険料の取り扱いという、
とても複雑なテーマを取り上げてきましたので、
今回は楽なテーマで行きましょう。

会社にはいろいろな『帳簿書類』があります。

『帳簿』としては、
元帳や仕訳帳、固定資産台帳など、
どの会社もお持ちだと思います。
現在は、会計ソフトで管理されている会社が多いでしょう。

次に『書類』ですが、
これは、貸借対照表や損益計算書、契約書や請求書、
領収書など多岐にわたります。

では、会社として、
どのくらいの期間保存しておけばいいのでしょうか。

実は、
これらの帳簿書類は、
税法上7年間保存しなければならないことになっています。
保存方法としては、原則として紙で保存することとなります。

また、会社法でも保存期間が別途定められており、
税法の規定にかかわらず、
ここでは10年の保存期間とされています。

それぞれの規定の内容を簡単にまとめると、
会計帳簿関連は10年、
請求書や領収書などは7年保存する必要があるということになります。

更に詳細が知りたい方は、
税理士さんに確認してみてください。

いずれにしても、
7年分または10年分となるとかなりの量になります。

私のクライアントさんも、
保存する場所に四苦八苦している方がいらっしゃいますが、
だからと言って捨ててよいことにはなりません。

将来置き場所に困りそうだと思われた方は、
今のうちから場所の確保をしておくとよいかもしれませんね。

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