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4時間目 [事業承継税制の創設]

2010年04月23日(金) テーマ:相続税・贈与税
平成21年度税制改正のおさらいの最後は『事業承継税制の創設』です。

そもそもなぜこの制度が創設されたのでしょうか。

例えば一代で築き上げた会社を息子に引き継がせようとする場合、
社長などの役職だけを交代するのではなく、
会社自体を引き継がせるのであれば、
その会社の株式を息子に譲り渡すことになります。

その際に発生するのが、相続税や贈与税の税金です。
会社の業績が良ければよいほど、
株式の評価額は上がりますので、
かなりの高額になることも少なくありません。

ここで、税金を支払うための現金を持っていない場合に、
お金を調達するため、
やむなく株式の一部を誰かに売却する方がいたのです。

自らが100%株主であれば、何の不安もありませんが、
税金を払うために株式の一部を売却した後、
株式を買った方が会社の乗っ取りなどを考えだした場合などは、
安定した経営が困難になることもあります。

結果として、自らの父親が頑張って築き上げた会社が
他の誰かのものとなってしまったなんていうケースも
世の中には無くはありません。

・・・・・長くなりましたが、こういったケースを防ぐためにできた制度です。

制度の内容を簡単にいうと、
上記のような場合に発生した相続税や贈与税を、
発生した時点ではその大部分を払わなくてもよくなり、
その後、一定の条件を満たせば免除されることになります。

ただ・・・・・。
これだけ聞くと、とても良い制度のように感じますが、
この制度は、適用するための条件や手続きがかなり複雑です。

特に、手続きについては事前の手続きだけでなく、
適用後も継続して行わなければならないこともあり、なが~いお付き合いが必要です。
将来、手続きがめんどくさくなって、怠ってしまった場合などは、
もともとの税金だけでなく、
利子まで付けて払わなければならなくなってしまいます!

確かにこの制度で救われる方もいるとは思いますが、
安易に手を出すのではなく、
まずは税理士などの専門家に相談してください。

ちなみに、事前に必要な手続きもありますので、
専門家の意見を聞きつつ、早めに計画を立ててくださいね。

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