東京都千代田区にある税理士事務所|知って得する税金講座
東京都千代田区にある税理士事務所|知って得する税金講座
トップ > 知って得する税金講座 > 57時間目 [ 適用額明細書 ]

57時間目 [ 適用額明細書 ]

2011年05月16日(月) テーマ:法人税
みなさん、こんにちは。

平成23年4月1日以後に終了する会社、
つまり今年の4月決算の会社から、
法人税の申告書に『適用額明細書』
添付しなければならなくなりました。

当然、対象となる会社だけですが、
多くの会社が該当すると思われます。

これは昨年の平成22年度税制改正によって定められた制度です。
みなさん知っていましたか?

今回は『適用額明細書』とはどのようなものか、
お伝えしていきます。

適用額明細書とは、
法人税の税額や所得金額をを減少させる、
一定の税金のルールを適用した場合に、
どのようなルールを適用し、
どのくらいの金額を減少させたかなどを記載する書類です。

今後、みなさんの会社から提出された適用額明細書をもとに、
それぞれの税金のルールがどの程度の効果をあげているのかを検証し、
将来の税金のルールの見直しにつなげていくという主旨で、
作成することとなったものです。

この書類を添付しなかった場合は、
会社に有利な税金のルールを、
適用できないこととされてしまいますので、
くれぐれも忘れないようにしてください。

では具体的に、
どのような税金のルールが対象となるのでしょうか。
いくつか例を挙げてみます。

・法人税の特別税率
・試験研究費の特別控除
・受取配当金の益金不算入
・一括評価金銭債権に係る貸倒引当金の損金算入
・寄付金の損金算入
・定額法や定率法による減価償却資産の償却額
・少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例

この他にも該当する特別控除の制度などがあります。

特に資本金1億円以下の会社は、
年800万円までの所得金額について税率が18%となる、
「法人税の特別税率」の制度が適用されますので、
この書類の提出が必要となる可能性が高いです。

新たな提出書類ですので、
該当しそうな会社の方は、
『適用額明細書』を覚えておいてください。

関連キーワード

法人税 適用額明細書

税金講座 テーマ一覧

お気軽にお問合せください!