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56時間目 [ 一括償却資産の除却 ]

2011年05月09日(月) テーマ:法人税
みなさん、こんにちは。
5月最初の『知って得する税金講座』を始めます。

今回は『一括償却資産の除却』についてです。

「一括償却資産」とは、
取得価額が20万円未満の減価償却資産で、
取得価額を3年で償却する制度を利用した資産のことをいいます。

10万円未満のものは、
ほとんどのみなさんが「消耗品費」としていると思いますので、
実質的には10万円以上20万円未満の減価償却資産が対象となります。

この10万円以上20万円未満の減価償却資産を購入した場合、
原則どおり、
資産ごとに決められている耐用年数に応じて
償却していくことも可能ですが、
もし「一括償却資産」の制度を活用すると、
より早く償却できますので、
会社にとっては有利な制度です。

例えば18万円の資産を購入した場合は、
購入した年度から6万円ずつ償却することになります。

購入した月が期首であっても期末であっても、
最初の年度の償却額は6万円という点が、
この制度のもうひとつの特典です。

さて、この一括償却資産を、
購入した次の年度やその次の年度に廃棄した場合、
税務上の取り扱いはどのようになるのでしょうか。

耐用年数で普通に償却している資産であれば、
残っている帳簿価額の全額を、
「固定資産除却損」として費用にすることが認められます。

ですが、一括償却資産の取り扱いは違います。
この制度の特典を受ける代わりではないですが、
廃棄するしないにかかわらず、
必ず3年で償却していかなければなりません。

もし先程の18万円の資産を2期目に廃棄し、
帳簿価額の12万円を「固定資産除却損」としても、
このうち6万円は税務上費用として認められません。

会計上は全額「固定資産除却損」とし、
申告上で調整する方法が一般的ですが、
税務上の取り扱いに合わせて、
廃棄した2期目についても6万円しか償却しない会社もあると思います。

会計上どのように処理するかは会社の考え方次第です。
ただ、個人的には、
固定資産台帳において、
廃棄した資産の帳簿価額が残っているというのは、
実態にあっていないと考えます。

いずれにしても、
一括償却資産についての税務上の取り扱いは、
廃棄の有無や会計上の処理にかかわらず、
3年で均等償却することになるということです。

みなさん、ご存知でした?
一括償却資産の落とし穴的部分ですので、
覚えておいてくださいね。

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