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58時間目 [ 申告期限の延長 ]
2011年05月23日(月) テーマ:法人税
みなさん、こんにちは。
みなさんの会社では、
法人税や事業税・住民税の申告書を
いつまでに提出すべきかご存知ですか?
原則的に、
『申告期限』は決算日の翌日から2ヶ月以内です。
ですので決算後2ヶ月以内に申告書を提出し、
税金も2ヶ月以内に納付しなければなりません。
もし、申告期限を超えてしまうと、
会社に有利な特典が使えなくなったり、
延滞税などのペナルティが課せられたりします。
ところが、
決算後2ヶ月以内に申告書を提出できない会社もあります。
法人税の申告書は、
確定した決算書にもとづいて作成するものですが、
会社法において、
決算を確定する定時株主総会は、
決算後3ヶ月以内にするものとなっています。
例えば3月決算の会社で、
定時株主総会を6月20日に行う場合は、
5月末までに決算は確定しません。
ということで、
税務上このような会社に対応するため、
『申告期限の延長申請の制度』が設けられています。
ひとことで『延長の制度』といっても、
実はいろいろな内容のものがあり、
条件等も様々なのですが、
いずれにしても延長したい理由を記載の上、
申告書を提出する税務署等に申請すれば、
無理な内容でない限り延長が認められます。
もし今後何かの理由で
申告期限を超える可能性がありそうな場合は、
事前に申請書を提出しておくとよいでしょう。
ただ、注意しなければならないことがいくつかあります。
ひとつは『消費税の申告書』には延長制度がないこと。
もうひとつは申告期限を延長すると納付の期限も延長されますが、
決算後2ヶ月を超えて納付した場合は、
超えた期間の利子相当額を払うことになってしまうということです。
申告期限の延長をしている会社も、
できるだけ決算後2ヶ月以内に法人税や事業税、住民税の
見込納付をしておきましょう。
そうすれば利子相当額の金額を抑える抑えることができます。
申告期限の延長をしていない会社や
見込納付をしていない会社の方は、
ぜひ税理士さんに相談してみてください。
みなさんの会社では、
法人税や事業税・住民税の申告書を
いつまでに提出すべきかご存知ですか?
原則的に、
『申告期限』は決算日の翌日から2ヶ月以内です。
ですので決算後2ヶ月以内に申告書を提出し、
税金も2ヶ月以内に納付しなければなりません。
もし、申告期限を超えてしまうと、
会社に有利な特典が使えなくなったり、
延滞税などのペナルティが課せられたりします。
ところが、
決算後2ヶ月以内に申告書を提出できない会社もあります。
法人税の申告書は、
確定した決算書にもとづいて作成するものですが、
会社法において、
決算を確定する定時株主総会は、
決算後3ヶ月以内にするものとなっています。
例えば3月決算の会社で、
定時株主総会を6月20日に行う場合は、
5月末までに決算は確定しません。
ということで、
税務上このような会社に対応するため、
『申告期限の延長申請の制度』が設けられています。
ひとことで『延長の制度』といっても、
実はいろいろな内容のものがあり、
条件等も様々なのですが、
いずれにしても延長したい理由を記載の上、
申告書を提出する税務署等に申請すれば、
無理な内容でない限り延長が認められます。
もし今後何かの理由で
申告期限を超える可能性がありそうな場合は、
事前に申請書を提出しておくとよいでしょう。
ただ、注意しなければならないことがいくつかあります。
ひとつは『消費税の申告書』には延長制度がないこと。
もうひとつは申告期限を延長すると納付の期限も延長されますが、
決算後2ヶ月を超えて納付した場合は、
超えた期間の利子相当額を払うことになってしまうということです。
申告期限の延長をしている会社も、
できるだけ決算後2ヶ月以内に法人税や事業税、住民税の
見込納付をしておきましょう。
そうすれば利子相当額の金額を抑える抑えることができます。
申告期限の延長をしていない会社や
見込納付をしていない会社の方は、
ぜひ税理士さんに相談してみてください。
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