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59時間目 [ 取引先への災害見舞金 ]

2011年05月30日(月) テーマ:法人税
先日の大地震の後、
復興に向けたいろいろな取り組みが行われています。

個人から個人へだけでなく、
会社から個人へ、
会社から会社への支援も行われているようです。

そのような状況の中、
『取引先に対する災害見舞金』を支出する会社が、
多くいることと思います。

では、このような災害見舞金は、
税金のルールではどのように取り扱われるか、
考えていきましょう。

まず思いつくのが、
「交際費」ではないでしょうか。

会社が他の会社に贈答をすると、
原則として「交際費」になります。

ただ、災害により被災した取引先に対し、
これまでの取引を回復させるための、
救済を目的とした見舞金であれば、
交際費に該当しないこととされています。

注意点としては、
取引先が通常営業を開始するための、
復旧過程の期間に支出したものでなければなりません。

被災した取引先が通常営業を開始した後、
大変だったねということで、
見舞金を支出した場合は、
交際費になるということです。

この場合は、
見舞金がなくても復旧しているのですから、
「取引先の復旧を目的」という部分にも、
該当しない可能性が高いでしょう。

みなさんの会社が取引先に対して支出する見舞金は、
交際費に該当しないものが多いのではないでしょうか。

会計処理をするご担当者は、
このような見舞金を支出した際には、
交際費に該当するかどうか、
しっかり確認してください。

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