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74時間目 [ 試験研究費の税額控除における人件費 ]
2011年09月23日(金) テーマ:法人税
みなさん、こんにちは。
いつも毎週月曜日に更新している
『知って得する税金講座』ですが、
今回はめずらしく金曜日、しかも祝日となってしまいました。
ちなみに来週はお休みさせていただきますので、
次回は10月になります。
さて、今回のテーマは、
『試験研究費の税額控除』です。
制度の内容を簡単に説明すると、
試験研究費の一定割合の金額を、
法人税の金額から控除することができるというものです。
要するに法人税を減額できる制度です。
ただし、青色申告をしていることが条件ですので、
白色申告法人は適用できません。
この税額控除の金額を計算するためには、
まず「試験研究費の金額」を算定する必要があります。
試験研究費の金額には、
当然、試験研究に関わる従業員の人件費も含まれます。
試験研究に専属している、
試験研究に関する部署の方々については、
悩まれることもないと思いますが、
他の業務を兼務したりしている方は含んでも良いのでしょうか。
対象となる人件費については、
「専門的な知識を持って試験研究に専ら従事する者」と規定されています。
このことから、
試験研究に専属の方しか対象とならないと思われがちですが、
実はそうではありません。
試験研究に関するプロジェクトの全期間に従事していなくても、
次の条件をすべて満たす方は対象となります。
①試験研究のプロジェクトのうち、担当業務が行われる期間について、
専属的に従事していること
②担当業務および担当者の知識が試験研究に欠かせないものであること
③従事する期間がおおむね1ヵ月以上あること
④試験研究の業務とその他の業務が明確に区分され、
試験研究費に含める人件費が適正に計算されていること
特に中小企業などは、
いろいろな業務を兼務されている従業員が多いため、
そのような会社でもこの制度を利用できるよう配慮されています。
もし、このことを知らずにあきらめていた方がいましたら、
もう一度、試験研究費の税額控除の制度が適用できるかを、
検討してみてください。
いつも毎週月曜日に更新している
『知って得する税金講座』ですが、
今回はめずらしく金曜日、しかも祝日となってしまいました。
ちなみに来週はお休みさせていただきますので、
次回は10月になります。
さて、今回のテーマは、
『試験研究費の税額控除』です。
制度の内容を簡単に説明すると、
試験研究費の一定割合の金額を、
法人税の金額から控除することができるというものです。
要するに法人税を減額できる制度です。
ただし、青色申告をしていることが条件ですので、
白色申告法人は適用できません。
この税額控除の金額を計算するためには、
まず「試験研究費の金額」を算定する必要があります。
試験研究費の金額には、
当然、試験研究に関わる従業員の人件費も含まれます。
試験研究に専属している、
試験研究に関する部署の方々については、
悩まれることもないと思いますが、
他の業務を兼務したりしている方は含んでも良いのでしょうか。
対象となる人件費については、
「専門的な知識を持って試験研究に専ら従事する者」と規定されています。
このことから、
試験研究に専属の方しか対象とならないと思われがちですが、
実はそうではありません。
試験研究に関するプロジェクトの全期間に従事していなくても、
次の条件をすべて満たす方は対象となります。
①試験研究のプロジェクトのうち、担当業務が行われる期間について、
専属的に従事していること
②担当業務および担当者の知識が試験研究に欠かせないものであること
③従事する期間がおおむね1ヵ月以上あること
④試験研究の業務とその他の業務が明確に区分され、
試験研究費に含める人件費が適正に計算されていること
特に中小企業などは、
いろいろな業務を兼務されている従業員が多いため、
そのような会社でもこの制度を利用できるよう配慮されています。
もし、このことを知らずにあきらめていた方がいましたら、
もう一度、試験研究費の税額控除の制度が適用できるかを、
検討してみてください。
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