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159時間目 [ 欠損金の繰越控除の改正ポイント ]
2015年04月10日(金) テーマ:法人税
みなさん、こんにちは。
みなさんは、
「欠損金の繰越控除制度」はご存知ですか?
税金のルールで計算した所得金額がマイナスの場合、
その所得金額のことを「欠損金額」といいます。
つまり、税金のルールで計算した、
赤字の金額ということでしょうか。
会社には、
その赤字の金額である欠損金額を、
その後に発生した所得金額と
相殺できる税金のルールがあります。
簡単に言うと、
赤字の金額を、
将来の黒字の金額と相殺して、
税金を減らすことができるルールです。
このルールのことを、
「欠損金の繰越控除制度」というのです。
さて、これまでは、
将来9年間の所得金額と相殺できる制度でした。
これが、今回の平成27年度税制改正で、
10年間に延長されたのです。
なお、資本金1億円以下の中小法人などは、
相殺する金額に上限はありませんので、
過去の欠損金額が大きい場合は、
その事業年度の所得金額の全額を相殺し、
法人税を0円にすることができます。
一方、中小法人等以外の大法人の場合は、
これまで所得金額の80%が上限でした。
過去にどんなに大きな欠損金があっても、
所得金額の20%は相殺することができず、
法人税を納めることになるのです。
この点にも改正があり、
今後は相殺できる上限が65%、50%と、
どんどん縮小されてしまいます。
上場企業などが多大な利益をあげても、
過去に更に大きな赤字を生じさせている場合は、
法人税を全く払わなかったという時期がありました。
そのような会社については、
少しでも税金を納付してもらいたいという意図で、
大法人については、
徐々に上限を少なくしているようです。
ちなみに、
上限が65%になるのは、
平成27年4月1日以後に開始する事業年度から、
上限が50%になるのと繰越期間が10年に延長されるのは、
平成29年4月1日に開始する事業年度からです。
みなさんは当然黒字を目指されていることと思いますが、
赤字が出たときの税金のルールについても、
念のため、覚えておいてもよいのではないでしょうか。
ひとつひとつの知識の積み重ねが、
きっと節税につながっていきます。
みなさんは、
「欠損金の繰越控除制度」はご存知ですか?
税金のルールで計算した所得金額がマイナスの場合、
その所得金額のことを「欠損金額」といいます。
つまり、税金のルールで計算した、
赤字の金額ということでしょうか。
会社には、
その赤字の金額である欠損金額を、
その後に発生した所得金額と
相殺できる税金のルールがあります。
簡単に言うと、
赤字の金額を、
将来の黒字の金額と相殺して、
税金を減らすことができるルールです。
このルールのことを、
「欠損金の繰越控除制度」というのです。
さて、これまでは、
将来9年間の所得金額と相殺できる制度でした。
これが、今回の平成27年度税制改正で、
10年間に延長されたのです。
なお、資本金1億円以下の中小法人などは、
相殺する金額に上限はありませんので、
過去の欠損金額が大きい場合は、
その事業年度の所得金額の全額を相殺し、
法人税を0円にすることができます。
一方、中小法人等以外の大法人の場合は、
これまで所得金額の80%が上限でした。
過去にどんなに大きな欠損金があっても、
所得金額の20%は相殺することができず、
法人税を納めることになるのです。
この点にも改正があり、
今後は相殺できる上限が65%、50%と、
どんどん縮小されてしまいます。
上場企業などが多大な利益をあげても、
過去に更に大きな赤字を生じさせている場合は、
法人税を全く払わなかったという時期がありました。
そのような会社については、
少しでも税金を納付してもらいたいという意図で、
大法人については、
徐々に上限を少なくしているようです。
ちなみに、
上限が65%になるのは、
平成27年4月1日以後に開始する事業年度から、
上限が50%になるのと繰越期間が10年に延長されるのは、
平成29年4月1日に開始する事業年度からです。
みなさんは当然黒字を目指されていることと思いますが、
赤字が出たときの税金のルールについても、
念のため、覚えておいてもよいのではないでしょうか。
ひとつひとつの知識の積み重ねが、
きっと節税につながっていきます。
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