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200時間目 [ 一括償却資産を譲渡したときの注意点 ]
2017年09月01日(金) テーマ:法人税
みなさん、こんにちは。
今回は『知って得する税金講座』の200時間目です!
ここまで継続してこられたのは、
この税金講座を見てくださった、
みなさんの応援のおかげです。
これからも、
みなさんの役に立つ情報を提供していきたいと考えています。
ぜひ、今後も『知って得する税金講座』に
ご参加ください。
さて、今回のテーマは、
「一括償却資産を譲渡したときの税務上の取扱い」
についてです。
一括償却資産とは、
取得価額20万円未満の減価償却資産を、
3年間で損金にすることができるという制度です。
例えば取得価額15万円のものであれば、
5万円ずつ3年で損金にすることができます。
ここで、
例えば2年目に廃棄した場合は、
2年目に10万円を損金にできるでしょうか。
答えはNOです。
廃棄の有無に関わらず、
税務上は3年で5万円ずつ損金にすることになります。
もし、経理処理において、
帳簿価額の10万円全額を費用化したときは、
税務申告で申告調整を行います。
税務上の取扱いと異なる経理処理を行った場合は、
申告調整をする必要が生じますので、
その点だけは忘れないようにしてください。
今回は『知って得する税金講座』の200時間目です!
ここまで継続してこられたのは、
この税金講座を見てくださった、
みなさんの応援のおかげです。
これからも、
みなさんの役に立つ情報を提供していきたいと考えています。
ぜひ、今後も『知って得する税金講座』に
ご参加ください。
さて、今回のテーマは、
「一括償却資産を譲渡したときの税務上の取扱い」
についてです。
一括償却資産とは、
取得価額20万円未満の減価償却資産を、
3年間で損金にすることができるという制度です。
例えば取得価額15万円のものであれば、
5万円ずつ3年で損金にすることができます。
ここで、
例えば2年目に廃棄した場合は、
2年目に10万円を損金にできるでしょうか。
答えはNOです。
廃棄の有無に関わらず、
税務上は3年で5万円ずつ損金にすることになります。
もし、経理処理において、
帳簿価額の10万円全額を費用化したときは、
税務申告で申告調整を行います。
税務上の取扱いと異なる経理処理を行った場合は、
申告調整をする必要が生じますので、
その点だけは忘れないようにしてください。
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