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5時間目 [看板の資産区分と耐用年数]

2010年04月28日(水) テーマ:法人税
今月最後の『知って得する税金講座』です。

今月スタートした税金講座ですが、
ありがたいことに、毎日見てくださる方がいらっしゃいまして、本当に涙がでる思いです。
来月以降も少しずつですが、みなさんにとって役立つ情報をお伝えしていきます。

さて、今月は時期的なこともあって、「税制改正」関連のことばかりでしたが、
最後はちょっと一息ということで、
知って損しない豆知識的な内容でいきたいと思います。

世の中にはいろんな看板がありますよね。
看板を購入し、固定資産にしなければならない場合、
みなさんは資産区分耐用年数をどうすればよいか知っていますか?

実は看板の設置場所や形態によって資産区分や耐用年数が異なります。
ちなみに、ほとんどの看板は次の5つのどれかに該当します。

  ① 建物附属設備(金属造) 18年
  ② 建物附属設備(その他) 10年
  ③ 構築物(金属造) 20年
  ④ 構築物(その他) 10年
  ⑤ 器具及び備品  3年

どうですか。
「こんなにいろんな種類があるとは!」と驚かれた方もいるでしょう。

それではいくつか例をあげて、①から⑤のどれに該当するか考えていきましょう。

〔例1〕ビルの屋上にある広告塔
  ビルの屋上に四角い大きな看板が立っているのを見たことがあると思います。
  これは金属製かそれ以外かで③または④になります。
  ちなみに、広告塔に取り付けられているネオンサインの放電管は、
  広告塔とは別に⑤となりますので注意しましょう。

〔例2〕袖看板
  建物の横にくっついている縦長の看板です。イメージできますか?
  これも金属製かそれ以外かで違うのですが、①または②です。

〔例3〕立看板
  普通に道の上に置いてあるような看板のことです。
  飲食店の入口の前に置いてあるのをよく見かけますよね。
  これは⑤です。

このように、ひとことで『看板』といっても、
その取り扱いは様々です。

税金のルールって奥深いですよね。
このようなことを「おもしろい」って感じる方は税理士や経理担当者向きです。
ぜひそっちの道を目指してください。

それでは今回の『知って得する税金講座』は終了です。
次回は節税対策についてお伝えしていきます。
お楽しみに!


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