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67時間目 [ パソコン購入時の経理処理 ]

2011年07月25日(月) テーマ:法人税
みなさん、こんにちは。

今回は「パソコンを購入した際の経理処理」
についてお伝えしていきます。

パソコンとひと言でいっても、
いろいろなものを同時に購入することと思います。

パソコン本体やモニター、
プリンターや増設メモリーなども、
同時に購入することがあるでしょう。

購入後、経理処理をする際に、
最初に確認しなければならないことは、
どれとどれをセットで考えるのかということです。

例えばパソコン本体は、
それだけでは使うことができません。
ですので、モニターとセットとなります。

もし、パソコン本体が壊れて、
本体だけを購入し、
モニターは既存のものを使用するという場合は、
当然パソコン本体だけで考えます。

増設メモリーは購入時の状況によります。
パソコンと同時に購入し、
納品前に設定してもらうような場合は、
パソコンと一体ととらえます。

使用中のパソコンに増設の必要が生じたため、
追加で購入した場合は、
メモリー単体で考えてもよいでしょう。

プリンターは、
パソコンとは別のものとして考えて大丈夫です。

どれとどれがセットになるか整理できたところで、
実際の経理処理についてですが、
金額によって次のような選択肢があります。

①10万円未満:費用
②20万円未満:一括償却資産
③30万円未満:費用(少額減価償却資産)
④通常の固定資産

もし10万円未満の場合は①・②・④、
10万円以上20万円未満の場合は②・③・④、
20万円以上30万円未満の場合は③・④、
30万円以上の場合は④を選択できます。

③は資本金1億円以下の会社しか選択できませんので
ご注意ください。

①と③はどちらも費用計上できますが、
両者の違いは、
③は償却資産の申告対象となるということです。

②と④は資産計上する方法ですが、
②は3年償却、
④は資産ごとに決められた耐用年数で償却することになります。

会社によって、
より多くの経費を計上したい場合や、
会計方針に従わなければならない場合など、
いろいろな事情があるでしょう。

会社の事情は様々ですが、
経理処理をする前に、
選択可能な選択肢を一度確認してみるのも
よいのではないでしょうか。

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法人税 経理処理 償却資産申告

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