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2019年
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2019.12.03年末年始の手続きを忘れずに!今年も師走を迎えました。
年末年始はいといろと忙しい時期ですが、年末調整の手続きだけでなく、法定調書合計表や償却資産申告書の提出、源泉所得税の納付など、会社が行わなければならない手続きも多くあります。
作業のスケジュールを事前に確認し、様々な手続きを忘れないようにしましょう。 -
2019.11.08年末調整の準備を始めましょう今年も年の瀬が近付いてきました。
この時期は年末調整の時期でもあります。従業員に配布する資料の準備や、年末調整の手続きの確認など、少しずつ年末調整に向けての準備を始めましょう。 -
2019.10.15中間納付の資金繰りは大丈夫ですか?9月も終わり、3月決算の会社は中間納付の時期になりました。
仮決算をすることなく、前事業年度の納付額をベースに中間納付をする会社が多いと思われますが、その場合は事前に納付額を確認することが可能です。
納付期限直前に資金繰りであわてることのないよう、早目に今回の中間納付額を確認しておきましょう。 -
2019.09.12軽減税率導入まであと少し!今年の10月より、軽減税率の導入が予定されています。軽減税率への対策は万全でしょうか。
国税庁においてもパンフレットやQ&Aが公開されています。これらを参考にしながら、万全の体制で10月を迎えましょう! -
2019.08.16地方法人特別税の廃止と特別法人事業税の創設消費税が10%に引き上げられることに伴い、地方法人特別税が廃止され、新たに特別法人事業税が創設されます。
令和元年10月以後に開始する事業年度から変更になりますので、確認しておきましょう。 -
2019.07.05源泉所得税の納付をお忘れなく!源泉所得税の納付について、「源泉所得税の納期の特例の承認」を受けている場合は、今年の1月から6月の間に支払った給与等の源泉所得税を7月10日までに納付しなければなりません。。
半年に1度の手続きのため忘れがちですのでご注意ください。 -
2019.06.05消費税率の引き上げと軽減税率の実施に向けた準備は進んでいますか?消費税の増税、そして初めて導入される軽減税率の実施の予定時期は今年の10月1日です。
請求書を作成するソフトやレジシステムの対応は進んでいますでしょうか。請求書やレシートは、区分記載請求書等保存方式にもとづいた内容でなければなりません。
できるだけ早く準備を始めましょう。 -
2019.05.10平成31年度税制改正の手引きが公開されています!平成31年度税制改正が、3月27日に可決、成立しました。
早速、4月に財務省のホームページにおいて、税制改正の概要を記載したパンフレットが公開されていますが、国税庁のホームページにおいても、更に詳細な内容が記載された手引き等が税目ごとに公開されています。
必要に応じて使い分けながら、それぞれのパンフレット等を確認してみましょう。 -
2019.04.03平成30年度税制改正の内容を再チェック!3月決算の会社は、これから決算業務に忙しくなる時期です。
この時期に、改めて平成30年度の税制改正の内容を確認してみてください。1年前に確認したとしても、もしかすると忘れている事項があるかもしれません。
会社の申告書を正確に作成するためだけではなく、会社の節税ためにも一度確認してみてはいかがでしょうか。 -
2019.03.07所得税の申告を忘れていませんか?今年も所得税の申告期限が近付いてきました。
所得税の申告期限は特別な事情がある方を除き、毎年3月15日です。
給与の年間収入金額が高額な人、複数の会社から給与の支払いを受けている人は、所得税の申告をしなければならないかもしれません。
また、多くの自治体にふるさと納税をしている人や、高額の医療費を支払った人などは、所得税の申告をしたほうが良いこともあります。
平成30年の状況を改めて振り返り、所得税の申告をすべきかどうか、確認してみてはいかがでしょうか。 -
2019.02.13平成31年度税制改正の状況昨年の12月14日に平成31年度税制改正大綱が公表され、平成31年2月5日に平成31年度税制改正法案が閣議決定されました。今後は、国会で税制改正法案が審議されることになります。
毎年、施行日は4月1日を予定されていますので、順調に進めば、3月中に成立・交付されることになるでしょう。
消費税の増税だけに注目するのではなく、毎年の税制改正の内容も要チェックです!
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2019.01.07扶養親族等の数を確認しましたか?給与から徴収する所得税は、源泉徴収税額表において、扶養控除等申告書の提出の有無、扶養親族等の数などにより定められています。
昨年の年末調整において配偶者控除の対象となった方のうち、一定の条件に当てはまらない方は、扶養親族等に該当しないことになりますので、1月の給与の支給前に改めてチェックしてみてはいかがでしょうか。
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