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2021年
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2021.12.06電子取引の取引情報保存の対応はできていますか?令和3年度税制改正により、令和4年1月1日以後に行う電子取引の取引情報は、電子データとして保存しなければならなくなります。
例えば、請求書を電子メールのみで受領した場合は、受領した請求書を電子データとして保存することが必要です。
また、保存方法や検索機能についても、定められたルールに従って保存を行わなければなりません。
来月より施行される制度ですので、忘れずに対応していきましょう。
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2021.11.08年末調整の準備の時期です!今年も年末調整の時期が近づいてきました。
年末調整の担当者間の情報の共有、従業員等への書類の依頼や記載方法の指導など、会社によって様々な準備が必要です。
昨年と今年の税務上の変更点だけでなく、会社内の手続きの変更点についても明確にし、スムーズな手続きを行えるようにしっかりと準備を進めましょう。 -
2021.10.04適格請求書発行事業者の登録申請手続が始まりました!令和3年10月1日から、適格請求書発行事業者の登録申請手続きが始まりました。
令和5年10月1日より適格請求書発行事業者の登録を受けるためには、原則として令和5年3月31日までに登録手続きをする必要があります。
なお、適格請求書発行事業者となった場合は、消費税の課税事業をとなります。
現在、免税事業者である会社や個人事業者は、必ず登録することのメリットとデメリットを考慮して、登録手続きを検討しましょう。 -
2021.09.06在宅勤務に関する費用負担のルールを確認!新型コロナウイルス感染症の影響が続く中、継続して在宅勤務を取り入れている会社や、新たに在宅勤務を推奨する会社があると思います。
在宅勤務をする中で発生する様々な経費をどのような形で会社が負担するか、しっかりと検討しましょう。
負担する方法によっては給与課税となることもあります。給与課税を防ぐためには、明確なルール作りが必要です。
継続して行っている会社も新規に取り入れる予定の会社も、在宅勤務に関する費用負担の税務上の取り扱いを確認しましょう。 -
2021.08.11人材確保等促進税制を要チェック!毎年見直しが行われている給与等の引上げ及び設備投資を行った場合等の法人税額の特別控除制度ですが、令和3年度税制改正においても、見直しが行われました。
今回の見直しは、新たな人材の獲得等を促進する内容となっております。要件等にどのような改正があったのか、しっかりチェックしておきましょう。
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2021.07.12電子帳簿保存法の改正内容に注意!令和3年度税制改正において、電子帳簿保存法の改正が行われ、電子帳簿等の保存について、大きな見直しがありました。
これまで、電子帳簿等の保存については、税務署に承認申請の届出書を提出した会社等が対象の制度でしたが、今回の改正で事前承認制度が廃止されるとともに、すべての会社が把握していなければならない内容が含まれています。
国税庁等が公開している改正に関する内容を必ず確認してみてください。 -
2021.06.07源泉所得税の納付の準備を忘れずに!源泉所得税の納付について、納期の特例の承認を受けている会社は、半年に1度納付する形になります
今回の1月から6月分の源泉所得税の納期限は、7月10日が土曜日のため休日明けの12日です。
納付を忘れることのないよう、少しずつ準備を進めていきましょう。 -
2021.05.07消費税申告期限延長届出書は提出しましたか?令和2年度の税制改正により、消費税の申告期限の延長制度が創設されました。
ただし、「法人税の申告期限の延長の特例」の適用を受けていることが必要です。
令和3年3月31日以後に終了する事業年度終了の日の属する課税期間から適用されますので、まだ提出していない会社は検討してみてください。 -
2021.04.14助成金の計上時期に注意しましょう!3月決算の会社は申告の時期になりました。
今回はコロナウイルス関連の助成金や補助金を申請されている会社が多いと思われます。
助成金等の内容によって収益に計上する時期が異なりますので、申請中の助成金等も含めて計上時期をチェックしましょう。 -
2021.03.08申告所得税などの申告期限が延長されています!昨年と同様に、令和2年度の申告所得税の申告期限が延長されました。
当初の申告期限は例年通り3月15日でしたが、延長後は4月15日になります。なお、個人事業者の消費税や贈与税の申告期限も4月15日です。
コロナウイルスの感染対策とともに申告作業を進めていきましょう。 -
2021.02.09電子申告の準備は進んでいますか?資本金が1億円を超える3月決算の会社は、今年の3月期より電子申告が義務化されます。
これまで電子申告をしていなかった場合は、申告書や決算書等の電子申告対応だけでなく、社内の業務フローの改善、税理士等の外部の方とのスケジュール調整など、様々な事前準備が必要となります。
直前になって慌てることのないよう、しっかりと準備をしておきましょう。 -
2021.01.12給与から徴収する源泉所得税を要チェック!あけましておめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。
さて、年末調整において提出された書類により、扶養親族の状況などに変更があった方もいるのではないでしょうか。
今年最初の給与については、改めて扶養親族等の数を確認し、令和3年分の源泉徴収税額表に基づいた源泉所得税の金額を算定しましょう。

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