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山田拓治税理士事務所からのお知らせ

2017年

  • 2017.12.01
    賞与の源泉所得税の算定方法に注意!
    会社の賞与は夏と冬に支給されることが多いですが、その際の所得税の源泉徴収の算定方法は給与とは異なります。毎月の給与については、源泉徴収税額表の中の「給与所得の源泉徴収税額表」を活用しますが、賞与は「賞与に対する源泉徴収税額表の算出率の表」において税率を定め、その税率を賞与の金額に乗じて算定します。
    給与と賞与で異なる取扱いをしますのでご注意ください。
  • 2017.11.01
    セルフメディケージョン税制に関するQ&A
    厚生労働省のホームページにおいて、「セルフメディケーション税制に関するQ&A」の内容が更新されました。
    平成29年度の所得税確定申告において、セルフメディケーション税制の活用を検討されている方は、事前にご確認されてはいかがでしょうか。活用するための条件の一つである「一定の取組」についても詳しく説明されています。ぜひ参考にしてください。
  • 2017.10.02
    ストックオプションによる役員報酬制度の改正
    平成29年度税制改正において、役員報酬制度の見直しが行われました。
    この見直しについては、平成29年4月1日以後に決議をした役員報酬から適用されるものと、平成29年10月1日以後に決議をした役員報酬から適用されるものがあります。ストックオプションに関する役員報酬制度等の適用時期は10月1日以後の決議になります。該当する役員報酬制度を導入している会社は改正の内容をご確認ください。
  • 2017.09.01
    取引相場のない株式の評価方法の見直し
    平成29年度税制改正において、取引相場のない株式の評価方法について見直しが行われました。今回の改正は原則的評価方式によって評価する場合に関するものです。
    この改正により、従来の評価方法で算定した場合と比較して、株価が大きく増減することも考えられます。株式の贈与等を検討されている際は、今回の改正によってどのような影響があるか確認しましょう。
  • 2017.08.07
    平成30年分以降の配偶者控除等に係る源泉徴収のしかたが公表されました!
    平成30年より配偶者控除と配偶者特別控除の見直しが行われたため、平成30年1月以降の給与から徴収する源泉所得税についても改正されています。
    先月、国税庁から「平成30年分以降の配偶者控除及び配偶者特別控除の取扱いについて ~毎月(日)の源泉徴収のしかた~」が公表されました。給与計算のご担当者は必ず確認しましょう。
  • 2017.07.03
    配偶者控除の改正に要注意!
    平成29年度税制改正において、配偶者控除と配偶者特別控除の制度の改正がありました。
    これまでは配偶者控除を受ける者の給与金額には関係なく、配偶者の所得金額によって適用の有無が判断されていました。
    それが、改正後の平成30年からは、配偶者の所得金額だけでなく、本人の所得金額も適用の有無に関係することとなりました。来年の本人と配偶者の給与の予測をしながら、どのような影響があるか確認してみましょう。
  • 2017.06.01
    源泉所得税の納付の準備をしましょう!
    源泉所得税は、原則として支払月の翌月10日までに税務署へ納付しなければなりません。しかし、一定の条件を満たした会社は、納期の特例の承認を受けることで、半年ごとに納付することが認められています。
    この納期の特例が適用されている会社において、1月から6月までに支払った給与等から源泉徴収した所得税の納期限は7月10日です。前回の昨年7月から12月支払分の源泉所得税の納期限は1月20日でしたが、今回は10日です。
    納付もれのないよう、余裕をもって準備を始めましょう。
  • 2017.05.01
    社会保険料変更時の徴収時期に注意!
    社会保険料の徴収月については、会社ごとに異なります。
    5月分の社会保険料を5月支給分の給与から徴収する会社もありますが、会社は5月分の社会保険料を翌月の6月に納付することになるため、6月支給分の給与から徴収する会社もあります。
    ここで注意すべきは、社会保険料変更時の徴収についてです。
    もし、5月分から変更となる場合、すべての会社が5月支給分から徴収額を変更することになるわけではありません。5月分の社会保険料を6月支給分の給与から徴収している会社は、6月支給分からの変更になります。
    社会保険料変更の際は、会社の徴収月を確認した上で、給与計算を行うようにしましょう。
  • 2017.04.10
    平成29年度税制改正法案が可決!
    平成29年3月27日おいて、平成29年度税制改正法案が可決・成立し、4月1日に施行されました。今年も例年通り、3月中の成立、4月1日の施行となりましたので、内容の確認も、例年通り行いましょう。
  • 2017.03.01
    平成29年3月決算の会社のみなさまへ
    平成29年3月決算以降の税務申告は、平成28年度税制改正の内容をしっかりと確認した上で行わなければなりません。昨年度の改正内容の中でも、「法人税の税率に関する改正」や「減価償却資産の償却方法の見直し」については、多くの会社が対象となります。
    その他にも、平成28年3月期とは異なる対応が必要となる改正事項がありますので、平成28年度税制改正の内容を再確認し、申告業務を進めてください。
  • 2017.02.03
    平成29年度税制改正の動向
    昨年の12月に「平成29年度税制改正大綱」が閣議決定され、2月上旬頃、平成29年度税制改正法案が国会に提出される予定となっています。
    今回の税制改正で最も注目されている項目は、配偶者控除の見直しですが、その他にも注目すべき内容が含まれています。
    税制改正は毎年行われます。知らないと損をするような内容もありますので、新しい税務関連の情報には常に関心を持つようにしましょう。
  • 2017.01.12
    セルフメディケーション税制
    平成29年より、新たに「セルフメディケーション税制」が始まりました。
    この制度は、薬局等でOTC医薬品を購入した場合、1年間の購入金額の合計額が1万2千円を超えるときは、その超える部分の金額について所得控除が受けられる制度です。
    現在の医療費控除制度とは同時に適用できないこととされていますので、どちらか有利な方を選択することになります。
    対象となる医薬品はレシートに記載されますので、1月以降の対象商品を購入したレシートは保管しておきましょう。

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