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2024年
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2024.11.05年末調整の準備をしましょう今年も年末調整の時期となりました。
毎年行われる手続きではありますが、今年は昨年と比較して変更点が多くあります。
既に、国税庁のホームページにおいて、年末調整のパンフレットや、よくある質問をまとめた資料、説明の動画などが公開されています。
年末調整の担当者は、従業員等へ書類の依頼をする前に、今年の年末調整の詳細をしっかり把握しておきましょう。 -
2024.10.07定額減税の年調減税事務の確認10月に入り、年末調整の時期が近づいてきました。
年末調整の手続きについて、昨年との大きな違いは、定額減税の年調減税事務があることです。
今年の6月に実施した月次減税事務とは対象者が異なります。また、対象者の扶養親族の確認、源泉徴収票の書き方など、確認すべきポイントがいくつもあります。
年調減税事務を含めた年末調整の手順を事前に確認し、把握しておくとよいでしょう。
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2024.09.10インボイス制度に関するQ&Aをチェック!インボイス制度が導入されて約1年が経過しました。
当初は取り扱いに悩んでいた事項についても、少しずつ明確化されています。
国税庁のホームページにおけるインボイス制度に関するQ&Aにおいて、「お問い合わせの多いご質問」や「多く寄せられるご質問」の内容が随時更新されており、インボイス制度の対応に役立つ情報が公開されています。
これからもインボイス制度に関する情報収集は怠らないようにしましょう。 -
2024.08.08賃上げ税制の改正を確認!令和6年度税制改正において、賃上げ税制の内容が見直されています。
毎年のように見直される制度ではありますが、今年の改正は法人区分の変更や、新たな税額控除割合の上乗せ措置の創設、繰越税額控除制度の創設など事前に確認すべきものとなっています。
国税庁より公開されている情報などをしっかりとチェックしましょう! -
2024.07.08法人税などの納付書が送付がされなくなりました!これまで税務署から送られてきていた法人税と地方法人税の納付書ですが、令和6年5月以降に送付する分より、税務署から送られてこない場合があります。
対象者は、e-Taxで申告されている法人や、e-Taxによる申告が義務とされている法人などです。
特に、中間納付については、e-Taxのメッセージにより金額等のお知らせが届く形となりますので、納付を忘れることのないよう注意してください。 -
2024.06.10ご自身の定額減税の金額をチェック!6月は定額減税が行われる月になります。
5月以前から会社側は対応するための準備を行っていると思います。
一方、定額減税の対象となる従業員等のみなさんは、給与明細等に定額減税の金額が記載されていますので、定額減税が行われているか、扶養親族等を含めた金額に間違いはないか確認してみましょう。 -
2024.05.07交際費の5,000円基準が10,000円基準になりました!令和6年度税制改正により、令和6年4月1日以降の飲食等に関する交際費について、交際費等から除かれる金額が5,000円以下から10,000円以下に改正されています。
経理処理等に影響がある場合は、税制改正の内容を確認してみましょう。 -
2024.04.08定額減税の準備をしましょう!令和6年度の税制改正において、定額減税が実施されることになりました。
定額減税とは、対象となる人1人当たり3万円の所得税が控除される制度です。
なお、6月1日現在勤務している一定の従業員等については6月1日以後最初に支払う給与等に対する源泉徴収税額より控除し、一方、6月2日以後に勤務することとなる一定の従業員等については、今年の年末調整で控除します。
対象となる人数や源泉徴収税額からの控除方法などの詳細については、国税庁のHPにおいて「定額減税 特設サイト」が設けられましたのでご参考ください。 -
2024.03.04インボイス制度の改正インボイス制度が始まってから5ヶ月が経過しました。
現在もインボイス制度への対応にお困りの方もいることでしょう。
インボイス制度は始まったばかりであるため、この5ヶ月の間にも、細かな改正や取り扱いの変更が行われています。
令和6年度税制改正にも見直しの内容が含まれています。昨年10月の開始時点の情報だけではなく、新たな情報も必ずチェックしていきましょう。 -
2024.02.07令和6年度税制改正を要チェック!昨年12月に、令和6年度税制改正大綱が決定されました。
多くの改正が令和6年4月1日に適用される予定となっておりますが、交際費に関する改正など、4月の経理処理を始める前に事前に準備が必要な事項も含まれています。
できるだけ、早めにチェックしてみてください。 -
2024.01.052024年が始まりました!あけましておめでとうございます。
2024年、令和6年が始まりました。今年も頑張っていきましょう!
山田拓治税理士事務所もクライアント様がよりよいスタートができるよう、サポートしてきます。
本年もよろしくお願いいたします。
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