山田拓治税理士事務所からのお知らせです
東京都千代田区にある税理士事務所|山田拓治税理士事務所|サービス内容
東京都千代田区にある税理士事務所|山田拓治税理士事務所|サービス内容
トップ > お知らせ

山田拓治税理士事務所からのお知らせ

2016年

  • 2016.12.05
    マイナンバー制度の改正をご存知ですか?
    平成28年よりスタートしたマイナンバー制度ですが、今年に入り制度の内容が改正されています。
    給与関連では、平成28年4月1日以後に提出される「給与所得者の保険料控除申告書」や「給与所得者の配偶者特別控除申告書」におけるマイナンバーの記載が不要とされただけでなく、平成29年分の給与所得者の扶養控除等申告書も、一定の要件を満たせばマイナンバーの記載を省略することができます。
    給与計算や年末調整の担当者はマイナンバー制度の現在の仕組みを改めて確認してみてください。
  • 2016.11.18
    節税対策には慎重に!
    世の中には節税対策の情報があふれています。例えばタワーマンションを活用した節税対策や、海外の不動産を購入することによる節税対策なども検討されている方がいるようです。
    これらの節税対策に関するセミナーが全国各地で開催されたり、様々な書籍で紹介されたりすると、当然、日本の税務署も注目し始めます。節税の内容として問題ないものであればよいのですが、もし税法のすき間を狙ったようなものである場合は、税制改正により利用できなくなることもあります。
    検討している節税対策が現在も活用できるものなのか。慎重に判断してください。
  • 2016.10.31
    年末調整の時期になりました
    税務署より、「年末調整のしかた」や「源泉徴収税額表」等の資料が届く時期になりました。これらの資料が届くと、今年も年の瀬が近づいてきたことを感じます。
    各税務署には年末調整の書類も準備されています。年末はいろいろと忙しい時期ですので、スケジュール管理を明確にし、年末調整の作業を行いましょう。
    また、給与のご担当者は、来年の1月の給与については平成29年分の源泉徴収税額表を確認することを忘れないでください。
  • 2016.09.15
    地方税版所得拡大促進税制
    平成25年度の税制改正において、「雇用者給与等支給額が増加した場合の税額控除」、いわゆる所得拡大促進税制が創設されました。会社の給与総額が増加するなどの一定の要件を満たした場合は、法人税の税額控除が認められるという制度です。
    ちなみに、平成27年度税制改正において、法人事業税にも所得拡大促進税制が導入されたことはご存知でしょうか。外形標準課税の対象となる会社は、忘れずに確認しましょう。
  • 2016.08.12
    インボイス制度の導入も延期に!
    平成28年8月2日に、自民党・公明党の与党両党は、消費税率引上げ時期の変更に伴う税制上の措置を決定しました。
    今後、国会へ法案が提出される形となりますが、消費税率10%への引上げ時期が平成31年10月に延期されたことを踏まえ、平成33年4月より予定されていた適格請求書保存方式の導入も2年半延期される内容となっています。。
    また、消費税の引上げと共に予定されていた地方法人課税の偏在是正措置や住宅ローン減税の拡充措置なども導入が延期されています。
    当初予定されていた改正内容が変更されている部分もありますので、ご注意ください。
  • 2016.07.15
    建物附属設備と構築物の法定償却方法に注意!
    平成28年4月1日以後に取得した建物附属設備と構築物の法定償却方法が定率法から定額法に改正されています。固定資産台帳において、新規に取得した建物附属設備と構築物の償却方法に間違いがないか確認してみてください。
  • 2016.06.01
    消費税10%への引上げが再延期!
    平成29年4月1日に予定されていた消費税10%への引上げについて、安部首相が記者会見で再延期することを表明しました。10%へ引き上げる時期は平成31年10月1日ということです。
    これに合わせて、消費税軽減税率の導入も延期されています。会社のレジシステムや請求書発行ソフト等における消費税対応は、今後の動向に注目しながら進めていく必要があります。
  • 2016.04.27
    消費税の軽減税率制度に関するQ&Aを公表
    国税庁から消費税軽減税率制度に関するQ&Aが公表されました。
    制度の内容を分かりやすく説明している「制度概要編」と、具体的な事例を挙げて個別の対応を示している「個別事例編」の2つに分かれています。
    軽減税率導入後の請求書の作成についても記載がありますので、軽減税率の対象にならない会社もぜひ参考にしてください。
  • 2016.03.29
    平成28年度税制改正法が成立
    平成28年3月29日に平成28年度税制改正法案が成立しました。
    会社において早急な対応が必要なものも含まれていますので、内容を確認の上、必要な対策を講じてください。
  • 2016.03.28
    平成28年3月期決算の会社のみなさまへ
    平成28年3月期以降の税務申告は、平成27年度税制改正の内容を踏まえて行わなければなりません。特に、「法人税率等の改正」「受取配当等の益金不算入制度の見直し」「中小企業者等の貸倒引当金の特例の見直し」については、多くの会社が対象となります。
    その他にも平成27年3月期とは異なる対応が必要となる改正事項がありますので、平成27年度税制改正の内容を確認した上で申告業務を進めてください。
  • 2016.02.22
    源泉所得税の納付をお忘れなく!
    原則として、源泉所得税は支払月の翌月10日までに税務署へ納付しなければなりません。
    しかし、毎月納付手続きをすることの負担などを考慮し、給与等の支給人員が常に10人未満である会社が納期の特例の承認を受けた場合には、半年分をまとめて納付することが認められています。
    1月から6月までに支払った給与等から源泉徴収をした所得税は7月10日が納期限です。今年は7月10日が日曜日であるため、翌日の11日が納期限となります。
    半年に1度の手続きですので忘れないように注意してください。なお、納期の特例の対象とならない源泉所得税もあります。対象外のものは、原則どおり支払月の翌月10日が納期限となります。それぞれの源泉所得税の納期限をしっかり確認しましょう。
  • 2016.02.16
    平成28年度税制改正法案が国会で審議中!
    平成28年2月15日に、平成28年度税制改正法案が国会に提出されました。
    翌日の2月16日より衆議院で審議されています。
    審議されている税制改正の内容については、ブログ「知って得する税金講座」をご参考ください。
  • 2016.01.15
    マイナンバー制度がスタート!
    平成28年1月より、本格的にマイナンバー制度が始まりました。
    今後、社会保障と税そして災害対策の分野でマイナンバーが活用されます。
    会社においては、従業員等から報告を受けたマイナンバーをどのように利用するのか、周知徹底が必要になります。
  • 2016.01.04
    平成28年度税制改正大綱が決定
    平成27年12月16日に、自民党と公明党の与党両党が平成28年度税制改正大綱を決定しました。法人税や法人事業税の税率変更や償却方法の見直しなど、会社にとって重要な改正のほか、新聞やニュースで話題の消費税軽減税率の内容も含まれています。軽減税率は経理処理の方法にも影響します。税制改正の今後の推移に注目しましょう。

お気軽にお問合せください!