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2022年
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2022.12.05今年の締めくくりをしっかり!今年もあとわずかとなりました。
12月から1月にかけて、1年に一度の各種手続きがあります。すべての作業を来年に持ち越すのではなく、今年できることはできるだけ進めて、良い年の瀬を迎えられるように頑張りましょう! -
2022.11.07年末調整の準備を始めましょう!早いもので今年も年の瀬が近づいてきました。
そろそろ年末調整の準備を進める時期でもあります。
年末調整の手続きは、毎年少しずつ変更されていますので、国税庁から公開されている年末調整関連の資料などを確認しながら準備をしてください。 -
2022.10.11インボイス制度に対応した会計ソフト令和5年10月より、インボイス制度が導入される予定となっています。
インボイス制度が始まると、消費税の取り扱いが複雑になりますので、インボイス制度に対応した会計ソフトが必要です。
市販の会計ソフトは、対応したものに更新されると思われますが、会社で独自に開発している会計ソフトは、対応したものに改善する必要があります。
外部委託している場合は、全ての会社等が同じ時期に依頼することが想定されますので、プログラム改修に必要な期間の確認も含めて、早めに対策を検討しましょう。 -
2022.09.05翌期の消費税の納税義務の確認会社等が消費税の免税事業者となるかどうかは、まず、基準期間の課税売上高が1,000万円以下であるかどうかを確認することになりますが、もし、基準期間の課税売上高が1,000万円以下であっても、特定期間における課税売上高等が1,000万円を超える場合は、課税事業者です。
3月決算の会社は前々期の課税売上高だけではなく、前期の特定期間の課税売上高等も確認し、翌期の納税義務を判断してください。
また、来年はインボイス制度が開始される予定となっています。適格請求書発行事業者として登録した場合は課税事業者となる点にも注意が必要です。 -
2022.08.10令和4年分の路線価等が公表されました!先月の7月1日に、国税庁より令和4年分の路線価等が公表されました。
上昇した都市もあれば、下落している都市もありますが、都市部を中心としたマンション需要の高止まりなどにより、前年と比較すると上昇傾向にあるようです。
相続税等の申告に影響のある指標ですので、気になる方は確認してみましょう。 -
2022.07.07源泉所得税の納付、忘れていませんか?源泉所得税の納付期限の特例の適用を受けている場合、今年の1月から6月までの源泉所得税の納付期限は7月11日になります。
半年に1度の納付手続きになりますので、忘れることのないように注意しましょう。
また、支給人員が常時10人未満であることが特例の要件ですが、従業員が増加している会社などは、この機会に改めて要件を満たしているか確認してみてください。 -
2022.06.13令和4年度税制改正をチェック!令和4年4月1日に、令和4年度税制改正が施行されています。
給与を増加させた際の税額控除の改正や、住宅ローン控除制度の見直し、住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置の見直しなど、会社にとっても、個人にとっても要チェックな内容が含まれています。
パンフレットなども公開されていますので、まだ確認されていない方は、ぜひ内容を確認してみましょう! -
2022.05.09人材確保等促進税制に注意!令和3年度税制改正により、人材確保等促進税制が創設されました。
この制度は、令和3年4月1日から令和5年3月31日までに開始する事業年度が対象でしたが、令和4年度税制改正によって改正されています。
よって、3月決算の会社においては、今回の内容での適用は最初で最後となります。
なお、国税庁のホームページでは、「給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除」という名称となっています。
適用要件等をしっかり確認して、適用の可否を検討してください。 -
2022.04.04事業復活支援金はご存じですか?事業復活支援金はご存じでしょうか。
新型コロナウイルス感染症の影響により、2021年11月から2022年3月までのいずれかの月の売上高が、2018年11月から2021年3月の間の同じ月の売上高と比較して30%以上減少した事業者が対象です。
申請期間は5月31日までとなっていますので、申請の対象となるかチェックしてみましょう! -
2022.03.10令和3年度税制改正の内容を再チェック!3月決算の会社は今月が決算月です。
当期から適用される新たな制度やこれまでの制度の改正内容などを、決算前に再確認しておきましょう。
例えば、給与の引き上げに関する税額控除制度は毎年のように適用要件が改正されています。令和3年度の税制改正の内容を改めて確認してみてください。 -
2022.02.14令和4年度税制改正をチェック!昨年の12月24日に、令和4年度の税制改正大綱が閣議決定されました。
実際に適用される時期は4月以降になりますが、内容について事前にチェックしておくと安心です。
ホームページなどで公開されていますので、ぜひチェックしてみましょう! -
2022.01.05電子取引情報の電子データ保存制度の開始令和4年1月1日より請求書などを電子データとして受領した場合、書面に印刷したものを保存するのではなく、原則として電子データとして保存しなければなりません。
また、保存方法や検索機能についても定められており、対応が必要です。
対応をしていない場合は、早急に制度の内容を確認しましょう。
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